○南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町外からの移住及び町民の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、町内に住宅を新築し、又は町内の既存住宅を取得する者に対し、予算の範囲内において南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供し、生活に必要な居室、台所、浴室、トイレ等を有する家屋であって、居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上のものをいう。

(2) 基準日 住宅を新築する場合にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付の日をいい、既存の住宅を取得する場合にあっては当該取得に係る不動産売買契約の締結の日をいう。

(3) 移住者 基準日前3年間において1年以上、町内に住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民票をいう。以下同じ。)を置いていなかった者であって、申請日(第7条による補助金の交付の申請日をいう。以下同じ。)において町内に住民票を置いているものをいう。

(4) 町内者 申請日において、1年以上町内に住民票を置いている者をいう。

(5) 定住 第10条第1項による補助金の額の確定の日から5年以上、町内に生活(転勤、就学等に伴う一時的な生活を除く。)の本拠を置くことをいう。

2 前項第3号及び第4号の町内に住民票を置いている期間は、住民票における住民となった日から起算する。

(補助の対象としない住宅の新築又は既存住宅の取得)

第3条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この要綱による補助の対象としない。

(1) 当該住宅の新築又は既存住宅の取得が公共事業の施行に伴う補償の対象である場合

(2) 当該既存住宅の取得が3親等内の親族間によるものである場合

(3) 当該住宅の新築又は既存住宅の取得に関し、南三陸町若者定住マイホーム取得促進事業補助金交付要綱(平成30年南三陸町告示第33号)に基づく補助金の交付の決定を受けている場合

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、定住の意思を持って住宅の新築又は既存住宅の取得をした者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該住宅に係る登記簿謄本に、5割以上の所有権を有する者として記載されている者であること。

(2) 申請日の属する年度の前年度に納付すべき市区町村の税(市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税又は国民健康保険料をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること。

(3) 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者であること。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の新築又は既存住宅の取得に要する費用のうち、次に掲げる費用を除いた経費とする。

(1) 土地の取得に要する費用(新築の場合に限る。)

(2) 外構工事に要する費用

(3) 仮の住居等の使用に要する費用

(4) 家具、家電製品等の購入等に要する費用

(5) その他町長が当該住宅の新築又は既存住宅の取得に必要がないと認める費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準日から起算して6箇月以内に、南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表第2に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に当たっては、誓約書兼同意書(様式第2号)により、必要な誓約及び同意をしなければならない。

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めたときは様式第3号により、補助金の交付が適当でないと認めたときは様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(次項において「補助事業者」という。)は、当該決定の日から30日を経過する日又は当該決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条の規定による実績報告をしなければならない。

2 補助事業者は、第7条の申請のときにおいて、当該申請の内容をもって実績報告とする旨を申し出ることができる。この場合において、町長は、申請書に記載の内容及び添付書類を審査し、これを適当と認めるときは、当該申請の内容をもって、実績報告があったものとして取り扱うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行うものとする。

2 規則第14条の規定による通知は、様式第5号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条第1項の補助金の額の確定後に交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、令和7年度予算に係る補助金(この告示の施行の日以後の日を基準日とする住宅の新築及び既存住宅の取得に限る。)に適用する。ただし、次年度以降の各年度において補助金に係る予算が成立した場合は、当該補助金にも適用する。

別表第1(第6条関係)

補助対象者の区分

基本補助額

町内元請け加算額

子育て加算額

移住者

補助対象経費の合計の10分の1とし、80万円を限度とする。

当該住宅(家屋本体)の新築に係る工事請負契約の相手方が町内の建築事業者である場合は、基本補助額に10万円を加算する。

補助対象者の世帯に、基準日において満18歳未満の補助対象者の子がいる場合は、基本補助額に一律10万円を加算する。

町内者

補助対象経費の合計の10分の1とし、30万円を限度とする。

別表第2(第7条関係)

申請者の区分

添付書類

移住者

(1) 住宅の新築である場合

ア 検査済証の写し

イ 当該住宅に係る登記簿謄本の写し(申請者が当該住宅の5割以上の所有権を有することが確認できるもの)

ウ 当該住宅(家屋本体)の新築に係る工事請負契約書の写し

エ 当該住宅の平面図(延べ床面積が分かるもの)

オ 申請者が、基準日前3年間において1年以上、町内に住民票を置いていなかったことを証する戸籍の附表その他の書類

カ 世帯全員分の住民票の写し(南三陸町長が発行したものに限る。)

キ 世帯全員(申請日において満18歳未満である者を除く。)分の申請日の属する年度の前年度に納付すべき市区町村の税に滞納がないことを証する書類

ク 誓約書兼同意書

ケ その他町長が必要と認める書類

(2) 既存住宅の取得である場合

ア 当該住宅に係る登記簿謄本の写し(申請者が当該住宅の5割以上の所有権を有することが確認できるもの)

イ 当該住宅の取得に係る不動産売買契約書の写し

ウ 当該住宅の平面図(延べ床面積が分かるもの)

エ 申請者が、基準日前3年間において1年以上、町内に住民票を置いていなかったことを証する戸籍の附表その他の書類

オ 世帯全員分の住民票の写し(南三陸町長が発行したものに限る。)

カ 世帯全員(申請日において満18歳未満である者を除く。)分の申請日の属する年度の前年度に納付すべき市区町村の税に滞納がないことを証する書類

キ 誓約書兼同意書

ク その他町長が必要と認める書類

町内者

(1) 住宅の新築である場合

ア 検査済証の写し

イ 当該住宅に係る登記簿謄本の写し(申請者が当該住宅の5割以上の所有権を有することが確認できるもの)

ウ 当該住宅(家屋本体)の新築に係る工事請負契約書の写し

エ 当該住宅の平面図(延べ床面積が分かるもの)

オ 世帯全員分の住民票の写し(南三陸町長が発行したものに限る。)

カ 世帯全員(申請日において満18歳未満である者を除く。)分の申請日の属する年度の前年度に納付すべき市区町村の税に滞納がないことを証する書類

キ 誓約書兼同意書

ク その他町長が必要と認める書類

(2) 既存住宅の取得である場合

ア 当該住宅に係る登記簿謄本の写し(申請者が当該住宅の5割以上の所有権を有することが確認できるもの)

イ 当該住宅の取得に係る不動産売買契約書の写し

ウ 当該住宅の平面図(延べ床面積が分かるもの)

エ 世帯全員分の住民票の写し(南三陸町長が発行したものに限る。)

オ 世帯全員(申請日において満18歳未満である者を除く。)分の申請日の属する年度の前年度に納付すべき市区町村の税に滞納がないことを証する書類

カ 誓約書兼同意書

キ その他町長が必要と認める書類

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南三陸町定住マイホーム取得促進事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)