○南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 町は、独身男女の婚姻を推進することにより、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図るため、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)に入会した者に対して、予算の範囲内において南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) みやマリに入会した者であること。
(2) 町内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)
(3) 町税等に滞納がないこと。
(4) 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が交付対象者として不適切と認めた者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、みやマリの入会登録料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額又は11,000円のいずれか少ない方の額とする。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、みやマリの会員登録の日から起算して3月以内に、南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。