○南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町は、独身男女の婚姻を推進することにより、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図るため、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)に入会した者に対して、予算の範囲内において南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) みやマリに入会した者であること。

(2) 町内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)

(3) 町税等に滞納がないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が交付対象者として不適切と認めた者でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、みやマリの入会登録料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額又は11,000円のいずれか少ない方の額とする。

2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、みやマリの会員登録の日から起算して3月以内に、南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、様式第4号により交付決定者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 規則第17条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命ずるときは、様式第5号によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南三陸町みやぎ結婚支援センター利用促進補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)