○南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 町は、農作物被害の原因となる有害鳥獣を捕獲し、被害軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町内の有害鳥獣を捕獲する団体に対し南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、町内に事務所及び活動場所を有し、有害鳥獣の捕獲に関する事業を実施する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施するシカ又はイノシシの捕獲事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、捕獲したシカ又はイノシシ1頭につき6,000円以内とする。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更をする場合は、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)により町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、変更承認申請書により町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(1) 事業実績調書
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月28日から施行する。