○南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金交付要綱

令和7年2月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町は、農作物被害の原因となる有害鳥獣を捕獲し、被害軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町内の有害鳥獣を捕獲する団体に対し南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、町内に事務所及び活動場所を有し、有害鳥獣の捕獲に関する事業を実施する団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施するシカ又はイノシシの捕獲事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、捕獲したシカ又はイノシシ1頭につき6,000円以内とする。

(交付の申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による申請は、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金事業交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、規則第6条の規定により、前条の補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更をする場合は、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)により町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、変更承認申請書により町長の承認を受けること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による報告は、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績調書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、及び必要に応じ実地に調査し、規則第14条の規定により補助金の額を確定し、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払により交付することができる。

3 前項の規定による補助金の概算払を求める者は、南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月28日から施行する。

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南三陸町有害鳥獣捕獲団体補助金交付要綱

令和7年2月28日 告示第17号

(令和7年2月28日施行)