○南三陸町旧防災対策庁舎照明の取扱要領

令和7年2月27日

告示第16号

(目的)

第1条 この要領は、南三陸町旧防災対策庁舎(以下「防災対策庁舎」という。)に設置する照明の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び点灯)

第2条 町は、東日本大震災の教訓を後世に伝承すること等を目的に、防災対策庁舎に照明を設置する。

2 前項の照明は、次に掲げる日及び時間帯に点灯させる。ただし、照明の維持管理上の対応その他の特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 毎月10日(8月10日を除く。)の日の入りの時刻からその翌日の日の出の時刻まで

(2) 毎月11日(8月11日を除く。)の日の入りの時刻からその翌日の日の出の時刻まで

(3) 8月10日から同月16日までの各日の日の入りの時刻から当該各日の翌日の日の出の時刻まで

(4) その他町長が必要と認める日及び時間帯

(その他)

第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年3月10日から施行する。

南三陸町旧防災対策庁舎照明の取扱要領

令和7年2月27日 告示第16号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
令和7年2月27日 告示第16号