○南三陸町指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査実施要綱
令和7年2月26日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により会計管理者が実施する検査に関し、法令その他特別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定公金事務取扱者 地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。
(2) 公金事務 地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務をいう。
(3) 帳簿書類その他の物件 公金の取扱いに関して整理保存を要する利用実績簿、収入計算書等及び公金の受渡し、残高等を証する収入日報、徴収原簿、金融機関への払込領収書、預金通帳等をいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(5) 課長 南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第2条第1項に規定する「課」の長をいう。
(書類検査)
第3条 会計管理者は、指定公金事務取扱者に対して、公金事務に関する帳簿書類その他の物件を書面又は電磁的記録により提出を求めるものとする。
(実地検査)
第4条 会計管理者は、前条に規定する物件が提出されないときその他会計管理者が特に必要と認めるときは、その必要な限度で、南三陸町行政組織規則(平成17年南三陸町規則第4号)第2条の2に規定する出納係に充てられた職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を提示若しくは提出させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、南三陸町職員服務規程(平成17年南三陸町訓令第23号)第3条第1項に規定する職員証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(検査の時期)
第5条 会計管理者は、町長が指定公金事務取扱者に公金事務を委託する間に、前2条の規定により検査を行わなければならない。
2 公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときその他会計管理者が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に検査することができる。
(検査対象期間)
第6条 検査対象期間は次に掲げるとおりとする。
(1) 検査の属する年の前年以前から公金事務を受託している私人
検査日の属する前年の4月1日から検査日の属する月の前月末日まで
(2) 検査の属する年から公金事務を受託している私人
その年の4月1日から検査日の属する月の前月末日まで
(検査項目)
第7条 会計管理者は、次に掲げる検査項目のほか、必要と認める事項について検査するものとする。
(1) 歳入関係
ア 施設等の利用実績と利用料等徴収額が一致しているか。
イ 徴収した利用料等の保管整理が適正であるか。
ウ 徴収した利用料等を確実な金融機関に預け入れしているか。
エ 徴収した利用料等を町が指定した日までに指定金融機関等に払い込んでいるか。
オ 未納者に対する取扱いが適正であるか。
(2) 歳出関係
ア 支出台帳と支払額が一致しているか。
イ 交付された賃金を確実な金融機関に預け入れしているか。
ウ 支払不能の場合の取扱いが適正であるか。
(必要な措置の報告)
第10条 会計管理者は、地方自治法第243条の2第9項の規定により指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めようとするときは、前条に規定する通知に当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、指定公金事務取扱者に対し、その結果を報告させることができる。
3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、所管課長にその内容を通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(検査)
2 この告示の施行の日の前日において、現に公金事務を行わせている者の検査については、本検査の方法を準用する。