○南三陸町高校魅力化昼食サービス事業実施要綱

令和7年1月27日

告示第3号

南三陸町高校魅力化昼食サービス実施要綱(令和4年南三陸町告示第78号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、宮城県南三陸高等学校(以下「高校」という。)に在籍する生徒に対し、町が昼食サービスを実施することにより、生徒の満足度を向上させ、及び保護者の負担の軽減を図り、もって高校の魅力の向上に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 南三陸町高校魅力化昼食サービス事業(以下「事業」という。)は、町が調理した昼食(副食に限る。)を高校において配食することにより実施する。

2 事業は、高校の長期休業期間にある日を除き、1週間につき5回を限度として実施する。

(事業を利用できる者)

第3条 事業を利用できる者は、高校に在籍する生徒及び高校の教職員その他の町長が特に認めた者とする。

(利用の申込み)

第4条 事業を利用しようとする者(次条において「申込者」という。)は、南三陸町高校魅力化昼食サービス利用申込書(様式第1号)により、高校を通じ、町長に申し込まなければならない。

(利用の承諾)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、これを承諾し、南三陸町高校魅力化昼食サービス利用承諾通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(実費負担)

第6条 事業を利用する者(次条において「利用者」という。)は、実費相当額として、1食につき280円を負担しなければならない。

2 前項の実費相当額の納入の方法及び期限は、町長が別に定める。

(利用の一時中止等)

第7条 利用者は、事業の利用を一時中止し、又は廃止しようとするときは、当該一時中止し、又は廃止しようとする日の10日前までに、南三陸町高校魅力化昼食サービス利用一時中止・廃止届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、調理施設の運営その他の特別の事情がある場合は、臨時に、事業の実施を中止することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南三陸町高校魅力化昼食サービス事業実施要綱

令和7年1月27日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)