○南三陸町産後ケア事業実施要綱

令和6年12月13日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、産後に心身の不調又は育児不安がある等、育児支援が必要な母子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南三陸町とする。

2 町長は、適切な事業運営が確保できると認める場合は、事業の一部を第4条に掲げる受託機関又は実施事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、南三陸町内に住所を有する出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要がある者は対象としない。

(受託機関及び実施事業者)

第4条 事業の受託機関及び実施事業者は次のとおりとする。

(1) 受託機関

 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)

 一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)

 町長が特に必要と認めた事業者

(2) 実施事業者

 産後ケアを実施する医療機関で、県医師会が指定するもの

 産後ケアを実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの

 町長が特に事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師

(事業内容)

第5条 事業は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する事業

(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する事業

(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する事業

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 産後の母体管理及び生活面での相談・指導

(2) 母親の不安に関する相談

(3) 乳房管理指導、乳房トラブルに関する相談

(4) 授乳方法に関する助言・指導

(5) 乳児の発育及び発達のチェック

(6) 乳児の体重及び排せつのチェック

(7) 在宅での育児に関する相談・指導

(8) その他必要とする保健相談・指導

(利用回数)

第6条 事業の利用回数は、宿泊型、通所型及び訪問型の合計7回を上限とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠32週から初回の利用を希望する1週間前までの間に、南三陸町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、当該期間内に申請をしないことにやむを得ない事情があったと町長が認めるときは、この限りでない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その結果を南三陸町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、南三陸町産後ケア事業利用券兼実施報告書(様式第3号)を送付するものとし、対象でないと判断した場合は、南三陸町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業費用)

第9条 町が負担する1回当たりの事業の費用は、別表第1に定める額を上限とする。

2 事業の実施にあたり、事業費用への加算については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 多胎児加算 事業を利用する乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算する。

(2) 緊急受入加算 利用者の状態により早急に事業の利用が必要と町長が判断した場合は、別表第3に定める額を加算する。

(3) 兄姉や生後4か月以降児の受入加算 対象児以外の兄姉を受け入れた場合と、生後4か月以降の対象児を受け入れた場合は、別表第4に定める額を加算する。

(助成金の交付の申請)

第10条 事業の利用決定を受けた者が、実施事業者若しくは実施事業者以外の医療機関、助産所又は助産師が提供する事業を利用しその費用を支払った場合(第9条に定める事業の費用を町が負担した場合を除く。)は、第9条に定める額の助成を受けることができるものとする。

2 前項の助成を受けようとする者は、出産の日から1年3月以内に、南三陸町産後ケア事業費用助成申請書(様式第5号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 産後ケアを受けた日及び内容が分かる書類

(2) 医療機関等が発行する領収書

(3) 振込口座を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、南三陸町産後ケア事業費用交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実施結果の報告)

第12条 実施事業者は、事業の実施月ごとに南三陸町産後ケア事業利用券兼実施報告書(様式第3号)により、毎月10日までに受託機関へ報告するものとする。ただし、これによりがたい場合については、実績報告書を町長に提出するものとする。

2 県医師会及び県助産師会が実施事業者(第4条第2号ウに掲げるものを除く。)から前項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、町長に送付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月13日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

(令和7年告示第57号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

費用

事業種別

費用(上限額)

宿泊型

1日

30,000円

通所型

6時間

18,000円

3時間

10,000円

2時間

7,000円

訪問型

4時間

15,000円

3時間

12,000円

2時間

10,000円

別表第2(第9条関係)

多胎児加算額

事業種別

多胎児加算額

(2人目以降1人あたり)

宿泊型

1日

5,200円

通所型

1回

2,100円

訪問型

1回

1,400円

別表第3(第9条関係)

緊急受入加算

加算の種類

加算額

緊急受入加算

1回

2,000円

別表第4(第9条関係)

兄姉や生後4か月以降児の受入加算

加算の種類

加算額(1日、1人あたり)

兄姉の受入

宿泊型:5,200円

通所型6時間:2,100円

通所型2・3時間:700円

生後4か月以降児の受入

宿泊型:5,200円

通所型6時間:2,100円

通所型2・3時間:700円

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南三陸町産後ケア事業実施要綱

令和6年12月13日 告示第75号

(令和7年4月1日施行)