○南三陸町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

令和7年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)及び事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年宮城県規則第64号)に基づき町が行う墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、許可を受けようとする墓地等の目的、特性等により、町長が必要ないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 宗教法人にあっては、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規則の写し

(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に定める公益法人にあっては、定款の写し

(3) 法人の登記事項証明書

(4) 当該申請に係る法人の意志の決定を証する書類

(5) 経営しようとする墓地等に係る登記事項証明書及び公図の写し

(6) 経営しようとする墓地等が墓地にあっては、墓地の区域の平面図及び求積図

(7) 経営しようとする墓地等が納骨堂又は火葬場にあっては、施設の設計概要書、配置図、平面図、立面図及び断面図

(8) 経営しようとする墓地の敷地が借地である場合は、所有者の永代使用承諾書

(9) 経営しようとする墓地等に隣接する土地の所有者の同意書

(10) 経営しようとする墓地等の経営及び施設の維持管理に関する計画書

(11) 経営しようとする墓地等の敷地の境界から周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした縮尺2500分の1以上の見取図(人家、官公署、学校、公園、病院、鉄道、国道、県道その他重要道路、河川、海岸、用水、貯水池等の位置を明示したもの)

(12) 経営しようとする墓地等の管理者が個人にあっては、住民票(本籍記載のもの)

(13) 経営しようとする墓地等の管理者が法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(14) 他の法令による規制がある場合は、当該法令に基づく許認可等を受けていることを証する書類

(15) その他町長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等の区域(施設)変更許可申請書(様式第2号)に変更に係る前項各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地等の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、許可を受けようとする墓地等の目的、特性等により、町長が必要ないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 廃止しようとする墓地等に係る土地の登記事項証明書

(2) 廃止しようとする墓地等に係る周辺の略図

(3) 当該申請に係る法人の意志の決定を証する書類

(4) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が終了したことを証する書類(改葬を必要としない場合にあってはその理由書)

(5) その他町長が必要と認める書類

(台帳の整備)

第3条 町長は、墓地台帳(様式第4号)、納骨堂台帳(様式第5号)及び火葬場台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

2 墓地等の管理者は、町長から前項の台帳整備に係る関係書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

(経営者の変更事項の届出)

第4条 墓地等の経営者は、所在地、名称又は代表者を変更したときは、経営者の変更事項届(様式第7号)に登記事項証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(管理者の届出)

第5条 法第12条の規定による管理者の届出は、管理者の設置(変更)(様式第8号)によるものとする。

(身分証明書)

第6条 法第18条第2項の規定による町の職員が身分を示す証票は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法の規定に基づき町内の墓地等に係る宮城県知事等の許可を受けている者については、この規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。

3 この規則の施行日前に整備された墓地台帳、納骨堂台帳及び火葬場台帳は、第3条の規定により整備された墓地台帳、納骨堂台帳及び火葬場台帳とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

令和7年3月24日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)