○南三陸町会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与に関する規程
令和4年12月22日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第24条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、単純労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 土木作業員
(3) 調理補助員
(4) 看護助手
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(職務の級)
第3条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを南三陸町単純労務職員の給与に関する規程(平成17年南三陸町訓令第30号)別表第1に定める1級又は2級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別職務基準表によるものとする。
(号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別職務基準表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
運転手 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
バス運転手 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
土木作業員 | 1 | 13 | 1 | 37 | |
調理補助員 | 1 | 13 | 1 | 37 | |
看護助手 | 1 | 13 | 1 | 37 | |
医療技術補助員 | 1 | 13 | 1 | 37 | |
プール監視員 | 1 | 13 | 1 | 37 |