○南三陸町個人情報保護法施行条例
令和4年12月12日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(帳簿の作成及び公表)
第3条 実施機関は、法第75条第5項の規定により、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、規則で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。
(個人情報保護管理者)
第4条 実施機関は、法第5章第2節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報保護管理者を定めなければならない。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、徴収しない。
2 開示請求をして文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。
(3) 前2号に掲げるほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 南三陸町個人情報保護条例(平成19年南三陸町条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 附則第2条の規定の施行の際現にされている旧条例第14条、第15条、第27条及び第32条に規定する請求に係る手続については、なお従前の例による。
2 旧条例の規定による開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(以下この項において「決定等」という。)又は開示請求に係る不作為、訂正請求に係る不作為及び利用停止請求不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者又は旧実施機関から委託を受けて旧個人情報取扱事務(旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務をいう。)に従事している者若しくは従事していた者が、生存する個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の旧個人情報(旧条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)を電子計算機を用いて検索し得る状態で体系的に旧個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を附則第2条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。