○南三陸町自主防災活動支援事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町は、自主防災組織による自主防災活動に要する費用の一部又は全部を補助することにより、災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町自主防災活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自主防災組織 町内の行政区又は自治会等を単位として自主的に防災活動を行う組織をいう。
(2) 自主防災活動 自主防災組織が行う防災訓練、研修その他の防災活動であって、町長が必要と認めるものをいう。
(3) 防災資機材 自主防災組織が自主防災活動を行うために使用する資機材であって、町長が必要と認めるものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及びその費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主防災組織育成事業 自主防災組織を新たに設立した場合の防災資機材の購入に要する費用
(2) 自主防災活動支援事業 自主防災活動の実施に要する費用
(3) 防災資機材再整備事業 更新、修繕等による防災資機材の再整備に要する費用
(補助金の額及び交付の限度)
第4条 補助金の額及び交付の限度は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 | 交付 |
自主防災組織育成事業 | 当該自主防災組織を構成する世帯50世帯未満である場合 200,000円 | 一の自主防災組織につき1回限りとする。ただし、補助金の交付の決定の日から、防災資機材再整備事業にあっては5年を経過したとき、自主防災活動支援事業にあっては1年を経過したときは、この限りでない。 |
当該自主防災組織を構成する世帯50世帯以上100世帯未満である場合 250,000円 | ||
当該自主防災組織を構成する世帯100世帯以上150世帯未満である場合 300,000円 | ||
当該自主防災組織を構成する世帯150世帯以上である場合 350,000円 | ||
自主防災活動支援事業 | 一の自主防災組織につき、20,000円又は当該事業に要した費用の2分の1の額のいずれか低い額 | |
防災資機材再整備事業 | 一の自主防災組織につき、50,000円又は当該事業に要した費用の3分の2の額のいずれか低い額 |
2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、自主防災組織の活動上その他必要があるときは、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払による交付を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示は、令和4年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合にも適用する。
附則(令和3年告示第109号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。