○南三陸町保健福祉推進員設置要綱

令和2年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、保健福祉思想の普及促進を図るとともに、町の保健福祉行政を円滑に行うため設置する保健福祉推進員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 南三陸町行政区の設置に関する規則(平成17年南三陸町規則第6号)別表に定める各区域に、保健福祉推進員を置く。

2 保健福祉推進員の名称及び受持区域は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第3条 保健福祉推進員は、前条の受持区域に居住する住民のうちから1人を、町長が委嘱する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、複数人を同一の受持区域を受け持つ保健福祉推進員として委嘱することができる。

2 委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の保健福祉推進員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。

3 保健福祉推進員は、再任されることができる。

(所掌事項)

第4条 保健福祉推進員は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 健康的な生活習慣の推進及び健康づくりの普及啓発に関すること。

(2) 介護保険制度等の保健福祉サービス利用の啓発に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(謝金)

第5条 保健福祉推進員に対しては、次の表による謝金を支給する。

支給区分

支給単位

支給額

平均割(保健福祉推進員1人につき)

月額

1,600円

戸数割(受け持つ1世帯につき)

月額

30円

会議出席(保健福祉推進員会議その他の町が招集する会議に限る。)

1回につき

1,000円

(守秘義務)

第6条 保健福祉推進員は、個人情報その他の知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱の期間を経過した後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

受持区域

荒町保健福祉推進員

荒町上行政区及び荒町下行政区の区域

西戸保健福祉推進員

西戸行政区の区域

宇津野保健福祉推進員

宇津野行政区の区域

沖田保健福祉推進員

沖田行政区の区域

水戸辺保健福祉推進員

水戸辺行政区の区域

波伝谷保健福祉推進員

波伝谷上行政区及び波伝谷下行政区の区域

津の宮保健福祉推進員

津の宮行政区の区域

滝浜保健福祉推進員

滝浜行政区の区域

藤浜保健福祉推進員

藤浜行政区の区域

長清水保健福祉推進員

長清水行政区の区域

寺浜保健福祉推進員

寺浜行政区の区域

林保健福祉推進員

林行政区の区域

大久保保健福祉推進員

大久保行政区の区域

保呂毛保健福祉推進員

保呂毛行政区の区域

田尻畑保健福祉推進員

田尻畑行政区の区域

西ヶ丘保健福祉推進員

西ヶ丘行政区の区域

旭ヶ丘保健福祉推進員

旭ヶ丘行政区の区域

小森保健福祉推進員

小森行政区の区域

五日町保健福祉推進員

五日町行政区の区域

十日町保健福祉推進員

十日町行政区の区域

大森保健福祉推進員

大森行政区の区域

志津川中央保健福祉推進員

志津川中央行政区の区域

中央保健福祉推進員

中央行政区の区域

新井田保健福祉推進員

新井田行政区の区域

沼田保健福祉推進員

沼田行政区の区域

東ヶ丘保健福祉推進員

東ヶ丘行政区の区域

天王山中央保健福祉推進員

天王山中央行政区の区域

天王山保健福祉推進員

天王山行政区の区域

沼田東保健福祉推進員

沼田東行政区の区域

袖浜保健福祉推進員

袖浜行政区の区域

平西保健福祉推進員

平西行政区の区域

平東保健福祉推進員

平東行政区の区域

荒西保健福祉推進員

荒西行政区の区域

荒東保健福祉推進員

荒東行政区の区域

双苗保健福祉推進員

双苗行政区の区域

大上坊保健福祉推進員

大上坊行政区の区域

清水保健福祉推進員

清水行政区の区域

細浦保健福祉推進員

細浦行政区及び西田行政区の区域

一区保健福祉推進員

一区行政区の区域

二区保健福祉推進員

二区行政区の区域

板林保健福祉推進員

板林行政区の区域

三区保健福祉推進員

三区行政区の区域

四区保健福祉推進員

四区行政区の区域

五区保健福祉推進員

五区行政区の区域

六区保健福祉推進員

六区行政区の区域

七区保健福祉推進員

七区行政区の区域

八区保健福祉推進員

八区行政区の区域

九区保健福祉推進員

九区行政区の区域

十区保健福祉推進員

十区行政区の区域

払川保健福祉推進員

払川行政区の区域

上沢保健福祉推進員

上沢行政区の区域

樋の口保健福祉推進員

樋の口行政区の区域

中在保健福祉推進員

中在行政区の区域

石泉保健福祉推進員

石泉行政区の区域

韮の浜保健福祉推進員

韮の浜行政区の区域

寄木保健福祉推進員

寄木行政区の区域

伊里前上保健福祉推進員

伊里前上行政区の区域

伊里前下保健福祉推進員

伊里前下行政区の区域

館浜保健福祉推進員

館浜行政区の区域

泊浜保健福祉推進員

泊浜行政区の区域

馬場保健福祉推進員

馬場行政区の区域

中山保健福祉推進員

中山行政区の区域

名足保健福祉推進員

名足行政区の区域

石浜保健福祉推進員

石浜行政区の区域

田の浦保健福祉推進員

田の浦行政区の区域

港保健福祉推進員

港行政区の区域

南三陸町保健福祉推進員設置要綱

令和2年3月31日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第32号