○南三陸町地域公共交通会議設置要綱
平成30年9月3日
告示第80号
南三陸町地域公共交通会議設置要綱(平成29年南三陸町告示第80号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、南三陸町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(4) 地域公共交通計画(法第5条に規定する地域公共交通計画をいう。)の策定及び変更に関する事項
(5) 地域公共交通利便増進実施計画(法第27条の16に規定する地域公共交通利便増進実施計画をいう。)の策定及び変更に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項
2 交通会議に、運賃協議分科会(以下「分科会」という。)を置き、乗合旅客運送の運賃又は料金に関する事項について協議するものとする。
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は指名する。
(1) 住民又は利用者の代表
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(3) 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局長又はその指名する者
(4) 国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所気仙沼国道維持出張所長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者
(6) 宮城県気仙沼土木事務所長又はその指名する者
(7) 宮城県南三陸警察署長又はその指名する者
(8) 宮城県企画部地域交通政策課長又はその指名する者
(9) 学識経験者その他町長が必要と認める者
(10) 南三陸町副町長
2 分科会に分科会長を置き、前条第10号の委員がこれに当たる。
3 分科会の運営その他に関し必要な事項は、分科会長が分科会の会議に諮って定める。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長職務代理者)
第5条 交通会議に会長及び会長職務代理者を置く。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長は、第3条第10号に規定する者をもって充てる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
5 会長職務代理者は、会長があらかじめ指名する委員とする。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項に関わらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(国自旅第161号平成18年9月15日)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果は、地域公共交通会議の議決があったものとみなす。
5 会議は、原則として公開する。
6 委員に事故があるときは、あらかじめその委員が指名する者がその職務を代理することができる。
7 会長は、会議を開く暇がなく、かつ、軽微な事案又は迅速な対応を要する事案と認めるときは、書面により委員の賛否を求め、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 交通会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年9月3日から施行する。
附則(令和3年告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第13号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。