○南三陸町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成30年5月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 町は、町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事(工事監理を含む。以下同じ。)(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に要する費用の一部を補助することにより、大規模地震による避難弱者の住宅の被害を減ずることを目的として、予算の範囲内において南三陸町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 65歳以上の者(申請年度内において事業完了までに65歳に達する者を含む。)(以下「高齢者」という。)のみが居住する住宅又は高齢者及び15歳未満の者若しくは18歳未満で就学している者のみが居住する住宅
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく肢体不自由又は視覚障害による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者が居住する住宅
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けている者が居住する住宅
(4) 宮城県知事が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者が居住する住宅
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住する住宅
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存する避難弱者の住宅であって、別に定める南三陸町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成18年南三陸町告示第121号)に基づく補助金の交付の対象となった住宅とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象住宅の所有者が行う耐震化工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の12分の1以内の額(その額が7万5千円を超える場合は、7万5千円)とする。ただし、その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南三陸町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の際、必要な条件を付すことができる。
(1) 施工箇所又は施工方法を変更するとき。
(2) 補助対象経費の額に変更があるとき。
3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに南三陸町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第5号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、南三陸町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(完了実績報告書)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、南三陸町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第8号)(以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して、町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(書類等の整理等)
第13条 交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第14条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。