○南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則に基づく副町長等への事務の委任に関する事務取扱要領
平成29年7月10日
訓令第17号
南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則に基づく副町長等への事務の委任に関する事務取扱要領(平成26年南三陸町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年南三陸町規則第11号。以下「事務委任規則」という。)第2条第1項の規定により副町長等に委任される事務における南三陸町事務決裁規程(平成17年南三陸町訓令第7号。以下「事務決裁規程」という。)及び南三陸町文書取扱規程(平成17年南三陸町訓令第9号。以下「文書取扱規程」という。)の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「副町長等」とは、副町長又は副町長に事故があるとき若しくは副町長が欠けたときにおいて規則第2条第1項の規定による委任を受ける上席の職員(南三陸町長の職務を代理する職員の順序に関する規則(平成17年南三陸町規則第9号)に定める上席の職員をいう。)をいう。
(事務決裁規程の適用)
第3条 事務委任規則第2条第1項の規定により副町長等に委任された事務においては、副町長等は、事務決裁規程第2条第1号に定める町長の権限の受任者となるものであり、この場合における事務決裁規程の具体の適用関係は、次のとおりとする。
(2) 副町長等に委任された事務が事務決裁規程別表に定める専決事項に該当しない場合においては、決裁権者は、町長の権限の受任者である副町長等とする。
(文書取扱規程の適用)
第4条 事務委任規則第2条第1項の規定により副町長等に委任された事務における文書の施行者名は、文書取扱規程第23条の規定にかかわらず、町長の権限の受任者である副町長等名とする。この場合において、副町長等名の表示は、職及び氏名とする。
2 前項の文書に押印する公印は、南三陸町公印規則(平成17年南三陸町規則第13号)において当該文書の施行者の職につき定める公印とする。
附則
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。