○南三陸町町営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱
平成29年7月10日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号)第13条第2項の規定に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する数値の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、町長が町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、次条に定める方法により算出した数値をいう。
(2) 利便性立地係数 町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況を勘案して、次条に定める方法により算出した数値をいう。
(3) 利便性設備係数 町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、次条に定める方法により算出した数値をいう。
(利便性係数等の算出方法)
第3条 利便性係数は、1.0から当該町営住宅の利便性立地係数及び利便性設備係数の合計値を差し引いた数値(0.5以上1.0以下)とする。
2 利便性立地係数は、次の式により算出した数値(小数点第3位四捨五入)とする。
0.20-((Y-Z)÷(X-Z)×0.20)
3 前項の式において、Xは南三陸町内の宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額の最高価格を、Yは当該町営住宅における土地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額を、Zは南三陸町内の宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額の最低価格を表す。
評価区分(設備項目) | 係数 |
入浴設備を入居者負担としている住宅 | 0.05 |
非水洗化住宅 | 0.05 |
住戸ごとに専用敷地がない住宅 | 0.10 |
専用の集会所がない住宅 | 0.04 |
ペアガラスでない住宅 | 0.03 |
手摺の設置がなく段差のある住宅 | 0.03 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月10日から施行する。
様式 略