○南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付選考委員会規程
平成29年3月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例(平成17年南三陸町条例第111号)第8条の規定による貸付けの適否の決定に当たり必要な審査を行わせるため、南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選考委員会は、委員10人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 保健福祉課長
(5) 支所長
(6) 南三陸病院事務部事務長
(7) 前各号に掲げるほか、町長が指定する職
3 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、副町長を委員長とし、総務課長の職にある委員を副委員長とする。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 選考委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(所掌事務)
第4条 選考委員会は、町長が別に定める選考の基準に基づき、貸付けの申請の内容に関し審査する。
2 前項の審査に当たっては、貸付けを受けようとする理由、貸付けを受けようとする者の家族の状況並びに特定の職種(資格)及び特定の養成施設への集中に関し考慮するものとする。
3 選考委員会は、審査の結果について町長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会の会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。