○南三陸町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成29年3月13日
規則第2号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、南三陸町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の職務)
第2条 実施隊は、被害防止計画(法第4条第1項の規定により町が定める被害防止計画をいう。以下同じ。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 対象鳥獣(法第4条第2項第2号に規定する対象鳥獣をいう。以下同じ。)の捕獲又は殺傷に関すること。
(2) 地域住民と連携した対象鳥獣の追払い活動等に関すること。
(3) その他鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し町長が必要と認めること。
(実施隊の組織等)
第3条 法第9条第2項の規定により、実施隊に南三陸町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町の職員のうちから町長が指名する者
(2) 狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。)を有する者のうちから町長が任命する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者
(隊員の定数)
第4条 隊員の定数は、15人以内とする。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊には、隊長及び副隊長を置き、隊員のうちから互選する。
2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 隊員の任期は、3年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 隊員は、再任されることができる。
(解任)
第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(報酬)
第8条 隊員には、南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(補償)
第9条 隊員の職務中の事故に対する補償は、南三陸町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南三陸町条例第35号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。