○南三陸町民生委員推薦会規則
平成28年8月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、南三陸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱するものとする。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) その他学識経験のある者
(会議)
第3条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とする。
2 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
(議事)
第4条 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、直ちに会議を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。