○南三陸町立認定こども園条例
平成27年12月14日
条例第53号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項に規定する施設として、南三陸町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、認定こども園法第2条第1項に規定する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町立名足こども園 | 南三陸町歌津字小長柴67番地4 |
(定員)
第4条 こども園の定員は、規則で定める。
(事業)
第5条 こども園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 満3歳以上の子どもに対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う事業
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に該当する子どもに対し、保育を行う事業
(3) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて町長が必要と認める事業
(職員)
第6条 こども園に園長その他必要な職員を置く。
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、一時的に開園時間を変更することができる。
(休園日)
第8条 こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入園資格)
第9条 こども園に入園することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号又は第2号に該当する満3歳以上の子ども
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が保育を必要と認める者
(入園手続)
第10条 こども園に入園を希望する子どもの保護者又は扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)は、規則の定めるところにより、町長に入園の申込みを行い、入園の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(1) こども園の定員に欠員がないとき。
(2) こども園の定員を上回る入園の申込みがあったとき。
(3) 入園の申込みに係る子どもの心身が虚弱で保育に耐えられないと認められるとき。
(4) 入園の申込みに係る子どもの疾病、負傷その他の事由により集団での保育に支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がこども園における保育を不適当であると認めるとき。
(利用料等の徴収)
第12条 町長は、南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年南三陸町条例第13号。次項において「利用者負担額等条例」という。)第5条の規定により、こども園に入園した子どもの扶養義務者等から、同条に規定する利用料を徴収する。
2 町長は、利用者負担額等条例第6条の規定により、こども園において延長保育を利用した子どもの扶養義務者等から、同条に規定する延長利用料を徴収する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、こども園の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(南三陸町立へき地保育所条例の廃止)
2 南三陸町立へき地保育所条例(平成17年南三陸町条例第101号)は、廃止する。
(準備行為)
3 こども園の入園の申込みその他の入園に係る必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部改正)
4 南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年南三陸町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。