○南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年南三陸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯をいう。
(2) 里親世帯 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
(3) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(4) 在宅障害者のいる世帯 次に掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(5) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯をいう。
(利用者負担額の算定)
第4条 利用者負担額の算定に当たって階層区分の決定に用いる市町村民税は、4月から8月までは前年度分、9月以降は当年度分の課税状況により行うものとする。
2 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、申請書に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(利用者負担額の通知)
第5条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
2 前項の申請書には、利用者負担額の減額又は免除を受けようとする事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 町長は、利用者負担額の減額又は免除の可否を決定したときは、当該申請をした満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、南三陸町教育・保育施設利用者負担額減免可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(延長利用料の額)
第7条 条例第6条の延長利用料は、1日30分を超え1時間以内の利用について100円とし、以後30分を超えるごとに100円を加算した額とする。ただし、1日30分以内の利用については、徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯等、市町村民税非課税世帯、里親世帯及びその他の世帯からは、延長利用料を徴収しない。
(1) 条例第5条の利用料 利用月の末日
(2) 条例第6条の延長利用料 請求した月の末日
(保育所利用料等徴収員)
第9条 町長は、利用者負担額を徴収するときは、保育所利用料等徴収員証(様式第3号)を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以降の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以降の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の南三陸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以降の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
(南三陸町立保育所管理規則の一部改正)
4 南三陸町立保育所管理規則(平成17年南三陸町規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南三陸町立認定こども園管理規則の一部改正)
5 南三陸町立認定こども園管理規則(平成28年南三陸町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等又は里親世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除く市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税のうち均等割のみが課税されている世帯 | 7,000円 | 5,100円 |
第4階層 | 第1階層及び第3階層を除き、市町村民税所得割合算額が48,600円未満の世帯 | 10,000円 | 7,300円 |
第5階層 | 第1階層、第3階層及び第4階層を除き、市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯 | 14,000円 | 10,200円 |
第6階層 | 第1階層及び第3階層から第5階層までを除き、市町村民税所得割合算額が169,000円未満の世帯 | 20,000円 | 14,600円 |
第7階層 | 第1階層及び第3階層から第6階層までを除き、市町村民税所得割合算額が301,000円未満の世帯 | 27,000円 | 19,700円 |
第8階層 | 第1階層及び第3階層から第7階層までを除き、市町村民税所得割合算額が397,000円未満の世帯 | 36,000円 | 26,200円 |
第9階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割合算額が397,000円以上の世帯 | 45,000円 | 32,800円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(当該世帯の家計の主宰者に限る。)についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 備考1の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される満3歳未満保育認定子どもの兄又は姉(以下「兄姉」という。)であって、当該年度において年齢満20年に達しないもの
(2) 兄姉であって、年齢満20年に達しているもの(前号に掲げる者であった者に限る。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、兄姉であって、教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属であるもの
満3歳未満保育認定子どもの区分 | 利用者負担額(月額) |
第2子 | 表に定める額の2分の1の額(第3階層の世帯にあっては、0円) |
第3子以降 | 0円 |
注 満3歳未満保育認定子どもの区分は、満3歳未満保育認定子ども及びその兄姉の数に応じ、年齢の高い順による。 |
4 第3階層から第5階層までの世帯(市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯に限る。)であって、当該世帯が母子世帯等、在宅障害者のいる世帯又はその他の世帯である場合は、表及び備考3の規定にかかわらず、次の表に掲げる額を利用者負担額とする。
満3歳未満保育認定子どもの区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第3階層 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 第1子 | 4,000円 | 2,900円 |
第2子以降 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 第1子 | 6,300円 | 4,600円 |
第2子以降 | 0円 | 0円 | |
注 満3歳未満保育認定子どもの区分は、備考3を準用する。 |
5 月の途中において入所し、又は退所した場合における当該月の利用者負担額は、次の算式により算定する。この場合において、当該算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
利用者負担額(月額)×在籍日数(25日を超える場合は25日)÷25日