○東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例(平成27年南三陸町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の決定)
第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定するものとする。
(1) 減免を可とする決定 東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税減免決定通知書(様式第2号)
(2) 減免を否とする決定 減免を否とする決定をした旨及びその理由を記載した書面
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。