○南三陸町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年12月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が装用する補聴器の購入に係る費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担軽減を図るとともに、難聴児の脳の発達、言語の早期習得等を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成対象は、次の各号の全てに該当する18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により、脳の発達、言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(3) 保護者が南三陸町に住所を有すること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)における助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員で市町村民税所得割の最多納税者の納税額が460,000円以上である場合

(2) 過去に助成金を受けて取得した補聴器の更新にあっては、助成金の交付の決定の日から5年を経過していない場合(事故その他特別の事情により亡失・毀損したと認められる場合を除く。)

(助成算定基礎額)

第4条 助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が装用する一の補聴器につき別表に掲げる額に、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)第3項に規定する率(イヤモールド交換にあっては、第4項に規定する率)を乗じて得た額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2に相当する額とする。ただし、当該交付額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合、意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づき作成することを要さない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により、助成金を交付することが適当でないと認めたときは難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第4号)(以下「却下通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定(助成金を交付する旨の決定に限る。)をしたときは、助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に代え、事業者に助成金を支払うものとする。この場合において、交付決定者には決定通知書及び難聴児補聴器給付券(様式第5号)(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の受領)

第8条 交付決定者は、交付決定後速やかに、見積書を作成した事業者に給付券を提出し、補聴器を受領するものとする。

2 交付決定者は、事業者が給付に要した経費から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を給付した事業者は、給付後速やかに、難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第6号)に給付券を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(購入費等を支払った申請者への助成)

第10条 第7条第2項の規定にかかわらず、申請者が補聴器を購入若しくは更新し、又はイヤモールドを交換し、これらに要する費用(以下「購入費等」という。)を支払った場合は、第5条の規定を準用し、助成金を交付するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、購入費等を支払った日から起算して6月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 意見書

(2) 購入費等に係る領収書

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは決定通知書により、助成金を交付することが適当でないと認めたときは却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の管理)

第11条 交付決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補聴器購入助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月1日から施行し、平成25年4月1日以降の購入分から適用する。

(平成26年告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第153号)

この告示は、令和2年12月17日から施行する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1個当たりの価格

左記価格に含まれるもの

高度難聴用ポケット型

34,200円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,000円を加える。

(注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に240円を加える。

高度難聴用耳かけ型

43,900円

重度難聴用ポケット型

55,800円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,600円を加える。

FM補聴システム

FM型受信機

80,000円

本体(電池を含む。)

FM型用ワイヤレスマイク

98,000円

本体(電池を含む。)

オーディオシュー

5,000円

本体

デジタルワイヤレス補聴援助システム

送信機

80,000円

本体(電池を含む。)

受信機

98,000円

本体(電池を含む。)

オーディオシュー

5,000円

本体

イヤモールド交換

9,000円


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南三陸町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年12月1日 告示第57号

(令和2年12月17日施行)