○南三陸町病院事業倫理委員会設置要綱

平成24年12月14日

訓令第12号

(設置)

第1条 南三陸病院で行われる医療行為、臨床研究等に関し、倫理的、社会的観点から審議を行うため、南三陸町病院事業倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 医療行為の対象となる個人の人権の擁護に関すること。

(2) 医療行為等の対象となる者に理解を求め同意を得る方法に関すること。

(3) 医療行為によって生ずる個人への影響と医学上の貢献の予測に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、病院長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者から病院長が指名した者をもって充てる。

(1) 医師

(2) 看護師

(3) 薬剤師

(4) 臨床検査技師

4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を委員会に出席させることができる。

(会議)

第4条 委員会は委員長が招集し、会議を総理する。

2 委員会は、審議の申請があった場合に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 委員でやむを得ず欠席する場合は、代理者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、南三陸病院事務部において行う。

この訓令は、平成24年12月17日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南三陸町病院事業倫理委員会設置要綱

平成24年12月14日 訓令第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年12月14日 訓令第12号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第7号