○南三陸町小学校社会科副読本編集委員会設置要綱
平成24年5月31日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 南三陸町立小学校の第3学年及び第4学年で使用する社会科副読本(以下「副読本」という。)を編集するため、南三陸町小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 副読本の編集方針に関すること。
(2) 副読本の編集のための資料の収集及び執筆に関すること。
(3) 副読本の編集のための調査研究に関すること。
(4) その他副読本の編集に関すること。
(組織)
第3条 編集委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、南三陸町立学校の教員のうちから学校長が推薦する者その他教育長が適当と認める者とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長、副委員長及び事務局)
第5条 編集委員会に、委員長、副委員長及び事務局を置く。
2 委員長、副委員長及び事務局は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 事務局は、編集委員会の会議に関する事務を処理する。
(会議)
第6条 編集委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 編集委員会は、必要があると認めるときは、編集委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 編集委員会の会議の内容は、会議終了後、すみやかに教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 編集委員会に関する庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。