○東日本大震災による災害被害者に対する平成24年度分の国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下「災害」という。)の被害者で国民健康保険税の納税義務のあるものに対する平成24年度分の国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯が、災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、当該納税義務者に対し、平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額のうち、4月分から9月分までの国民健康保険税に当該区分に応じた額を当該国民健康保険税額から減免する。

区分

減免の割合等

1 国民健康保険税の納税義務者(世帯員を含む。)の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が次のいずれかに該当することとなったとき


(1) 全壊のとき。

全部

(2) 大規模半壊又は半壊のとき。

10分の5

2 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき

全部

3 主たる生計維持者の行方が不明なとき

全部

4 主たる生計維持者が事業を廃止したとき

全部

5 主たる生計維持者が失業したとき。ただし、南三陸町国民健康保険税条例(平成17年南三陸町条例第56号)第24条の2の規定に該当する者を除く。

全部

6 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による対象世帯となったとき

全部

7 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による対象世帯となったとき

全部

8 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明なとき

当該世帯の被保険者全員の算定額と行方が不明な被保険者以外の被保険者の算定額との差額

9 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年の事業収入等の10分の3以上であるもので、平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減少する事業収入等に係る所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)については、次の区分による。


(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。

全部

(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。

10分の8

(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。

10分の6

(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。

10分の4

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。

10分の2

10 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることになったとき

全部

11 この表の1から10までに準ずるものとして町長が認める者

町長が認めた額

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長が別に定める減免申請書を提出しなければならない。ただし、減免申請書を提出できない特別な事由があると町長が認める場合又は減免すべき明確な事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免の処分を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分の国民健康保険税について適用する。

東日本大震災による災害被害者に対する平成24年度分の国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月26日 条例第21号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月26日 条例第21号