○東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例
平成23年6月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のあるものに対する平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき | 全部 |
死亡又は生死不明で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人において、当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全部 |
法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき | 10分の9 |
2 町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)が居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる損害の程度に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。
合計所得金額 | 損害の程度に応じた減免の割合 | |
全壊又は大規模半壊のとき | 半壊のとき | |
500万円以下であるとき | 全部 | 2分の1 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 | 8分の1 |
3 町民税の納税義務者が、災害により農作物又は水産物の減収による損失を受け、当該農産物又は水産物の減収による損失の合計額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が、平年における当該農産物又は水産物による収入額の10分の3以上となるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業に係る事業所得以外の所得が400万円以下のものに限る。)に対しては、平成23年度に課する当該年度分の町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中の合計所得金額に占める農業所得又は漁業に係る事業所得の金額とそれ以外の所得金額の割合に基づき計算して得た額)に、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。
前年中の合計所得金額の区分 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
4 町民税の納税義務者が、失業又はその他の事由により所得が激減し、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者で、その年の見積所得金額(失業保険給付金等を含む。以下「その年の所得」という。)が、次の区分に該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の町民税の所得割の額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。
その年の所得金額の区分 | 課税標準額ごとの減免の割合 | |||
10分の5以下であるとき | 100万円以下であるとき | 100万円を超え250万円以下であるとき | ||
全部 | 10分の8 | |||
10分の5を超え10分の7以下であるとき | 100万円以下であるとき | 100万円を超え180万円以下であるとき | 180万円を超え250万円以下であるとき | |
全部 | 10分の8 | 10分の5 |
(法人の町民税の減免)
第3条 法人の均等割の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の均等割額を免除する。
(1) 平成23年3月11日において町内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ事務所又は事業所を有するとき。
(2) 平成23年3月11日において町内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内にのみ寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有し、町内に事務所又は事業所を有しないとき。
2 法人税割の納税義務者が、災害により受けた損失の金額が平成23年3月11日の属する事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本金の額若しくは出資金の額が300万円未満のもの、資本若しくは出資を有しないもの又は南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)第23条第3項において法人とみなされるものについては、同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)とする。以下同じ。)の2分の1に相当する金額以上の金額であるときは、平成23年3月11日から平成26年3月10日までの間に終了する各事業年度分の法人税割について、南三陸町町税条例第34条の4の規定を適用して計算した法人税割額に100分の10を乗じて得た額に相当する金額を減免する。
3 前項の規定を適用する場合において、災害により受けた損失の金額が資本金の額又は出資金の額の2分の1に相当する金額以上の金額であるかどうかの判定は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度における当該損失の金額の合計額によるものとする。
4 前2項に規定する損失の金額は、平成23年3月11日以後に終了する各事業年度終了の日における損益計算書に計上されている特別損失に属する損失(当該損失が繰延資産として計上されているときは、当該繰延資産を含む。)のうち災害により受けた損失の金額とする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊のとき | 全部 |
大規模半壊のとき | 10分の8 |
半壊のとき | 10分の6 |
損害の程度 | 減免の割合 |
価格の10分の10の価値を減じたとき | 全部 |
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき | 10分の8 |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(国民健康保険税の減免)
第5条 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯が、災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、当該納税義務者に対し、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額から当該区分に応じた額を当該国民健康保険税額から減免する。
区分 | 減免の割合等 |
1 国民健康保険税の納税義務者(世帯員を含む。)の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が次のいずれかに該当することとなったとき | |
(1) 全壊のとき。 | 全部 |
(2) 大規模半壊又は半壊のとき。 | 10分の5 |
2 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき | 全部 |
3 主たる生計維持者の行方が不明なとき | 全部 |
4 主たる生計維持者が事業を廃止したとき | 全部 |
5 主たる生計維持者が失業したとき。ただし、南三陸町国民健康保険税条例(平成17年南三陸町条例第56号)第24条の2の規定に該当する者を除く。 | 全部 |
6 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による対象世帯となったとき | 全部 |
7 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による対象世帯となったとき | 全部 |
8 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明なとき | 当該世帯の被保険者全員の算定額と行方が不明な被保険者以外の被保険者の算定額との差額 |
9 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減少する事業収入等に係る所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)については、次の区分による。 | |
(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 |
(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
10 生活保護法の規定による生活扶助を受けることになったとき | 全部 |
11 この表の1から10までに準ずるものとして町長が認める者 | 町長が認めた額 |
(法人の町民税の減免申請)
第7条 第3条第1項の規定により法人の町民税の均等割の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書に、その事実を証する書面を添付して、減免を受けようとする事業年度の法人の町民税の確定申告書の提出期限までに町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定により法人の町民税の税割の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書に、減免を必要とする事由となるべき事実を証する書面を添付して、減免を受けようとする事業年度の法人の町民税の確定申告書の提出期限までに、町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免の処分を取り消すものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の町民税、固定資産税又は国民健康保険税について適用する。
附則(平成23年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の町民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の東日本大震災による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成23年度分の個人の町民税について適用する。
(法人の町民税に関する経過措置)
第3条 新条例第3条の規定は、平成23年3月11日から適用する。
2 新条例の規定により法人の町民税を減免されることとなる者に係る新条例第7条第1項又は第2項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、これらの規定による申請書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。