○南三陸町医学生等修学資金貸付条例

平成23年1月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、南三陸町の病院事業の業務(以下「病院業務」という。)に従事しようとする者に対し、南三陸町医学生等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、病院業務に従事する医師、看護師その他の医療従事者を招へいし、もって安定した地域医療の提供に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 修学資金は、次に掲げる者で、第4条に定める期間、南三陸町の職員(以下「職員」という。)として病院業務に従事しようとするものに貸し付けることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)において医学を履修する課程に在学する者(当該者となることが現に見込まれる者として町長が認めた者を含む。)

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師の免許を有し、大学に置かれる大学院(以下「大学院」という。)において医学を履修する課程に在学する者

(3) 次に掲げる医療従事者の免許取得のための学校又は養成所(以下「学校等」という。)に在学する者(当該者となることが現に見込まれる者として町長が認めた者を含む。)

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する助産師又は看護師

 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師

 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する診療放射線技師

 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士又は作業療法士

 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する臨床検査技師

2 町長は、南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例(平成17年南三陸町条例第111号)第8条の規定により南三陸町看護・介護学生等修学資金の貸付けの決定を受けた者に対しては、修学資金を貸し付けることができない。

(貸付金の種類等)

第3条 修学資金として貸し付ける貸付金の種類及び額並びにその対象者は、次のとおりとする。

貸付金の種類

貸付金の額

対象者

入学時貸付金

5,000,000円以内

第2条第1号に規定する者

月額貸付金

月額 250,000円以内

第2条第1号及び第2号に規定する者

月額 75,000円以内

第2条第3号に規定する者

2 入学時貸付金のみの貸付けは、行わない。

(病院業務への従事期間)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者が病院業務に従事することとする期間は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する者 大学又は大学院における課程の終了後15年以内において、月額貸付金の貸付けを受けた期間(以下「貸付期間」という。)に相当する期間

(2) 第2条第3号に規定する者 学校等を卒業後速やかに、貸付期間の2倍に相当する期間

(貸付けの申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(保証人)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して、債務を負担しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、第5条の申請があったときは、速やかに貸付けの可否を決定しなければならない。

(貸付けの方法)

第8条 入学時貸付金については、貸し付けることと決定した後において速やかに、一括により貸し付けるものとする。

2 月額貸付金については、現に貸し付ける事由が生じた日の属する月から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日の属する月までの間、毎月貸し付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、あらかじめ6月分を超えない範囲内において一時に貸し付けることができる。

(1) 第2条第1号に規定する者 大学を卒業する日

(2) 第2条第2号に規定する者 大学院における課程を修了する日

(3) 第2条第3号に規定する者 学校等を卒業する日

(貸付けの休止及び停止)

第9条 町長は、月額貸付金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が、大学若しくは大学院又は学校等を休学し、又は停学の処分を受けた場合は、その事実が生じた日の前日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の前月分まで、当該借受者に対する貸付けを休止するものとする。

2 町長は、借受者が、大学若しくは大学院又は学校等において同一の学年を重ねて履修することとなった場合は、当該履修の期間については、当該借受者に対する貸付けを休止するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、借受者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該借受者に対する貸付けを停止するものとする。

(1) 死亡した場合

(2) 大学若しくは大学院又は学校等を退学した場合

(3) 月額貸付金の貸付けを受けることを辞退した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合

(償還及び利息)

第10条 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、貸付けを受けた修学資金の額に貸付けを受けた日の翌日から償還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した利息を加えた額を、町長の定める日までに一括して償還しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、年賦又は月賦によることができる。

(1) 入学時貸付金の貸付けを受けた者が、大学に入学すべき日までに入学しなかった場合

(2) 前条第3項の規定により月額貸付金の貸付けが停止された場合

(3) 第8条第2項各号に定める日後において、町長が指定する日までに病院業務に職員として従事しない場合

2 前項ただし書の方法による償還の期間は、貸付期間に相当する期間以内の期間とする。

3 修学資金の貸付けを受けた者は、貸付けを受けた修学資金を償還すべき日までに償還しなかった場合は、償還すべき日の翌日から償還を完了するまでの日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、特にやむを得ない事由があると認める場合は、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(償還の免除)

第11条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、修学資金として貸し付け、当該修学資金の貸付けを受けた者が償還すべき債務を免除するものとする。

(1) 第4条に規定する期間、病院業務に職員として従事した場合

(2) 病院業務に職員として従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため継続して従事することができなくなった場合

2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、修学資金として貸し付け、当該修学資金の貸付けを受けた者が償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡し、又は心身の故障により修学資金を償還することができなくなった場合

(2) 病院業務に職員として従事した期間が、貸付期間の2分の1以上の期間である場合で、第4条に規定する期間に満たなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学資金を償還し難い特別の事情があると町長が認めた場合

3 前項第2号の規定による修学資金の貸付けを受けた者が償還すべき債務の免除は、病院業務に職員として従事した期間の月数を貸付期間の月数で除して得た数を償還すべき債務の額に乗じて得た額を、免除する額の上限として行わなければならない。

(償還の猶予)

第12条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、その事由が継続する間、当該修学資金の貸付けを受けた者が償還すべき債務の履行を猶予することができる。

(1) 病院業務に職員として従事する場合

(2) 第2条第1号に規定する者が、大学の卒業後において臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。)を受ける場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めた場合

(基金の設置)

第13条 修学資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、南三陸町医学生等修学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第14条 基金の額は、5,000万円以上とする。

(基金の管理)

第15条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第16条 基金の運用から生ずる収益は、病院事業会計収入支出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第17条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例の一部改正)

2 南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例(平成17年南三陸町条例第111号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町医学生等修学資金貸付条例

平成23年1月27日 条例第2号

(平成24年1月1日施行)