○南三陸町農漁業系廃棄物処分費助成事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、農漁業系廃棄物の迅速かつ適正な処分を促進し、もって、美しい農漁村環境づくりの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「農漁業者」とは、農業又は漁業を営む者であって、町内に支店又は支所を有する農業協同組合又は漁業協同組合(以下「組合」という。)の組合員である個人をいう。
(事業の実施)
第3条 この事業は、農漁業者がその事業活動によって生じた廃棄物の処分に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより行う。
(1) 農業系廃棄物の処分に要した費用に対する助成 農業系廃棄物処分費助成金
(2) 漁業系廃棄物の処分に要した費用に対する助成 漁業系廃棄物処分費助成金
(助成の対象者)
第4条 この事業における助成の対象者は、自己が納税義務者である町税(市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)について滞納がない農漁業者とする。
(助成の対象経費)
第5条 この事業における助成の対象経費は、別表に定める廃棄物(以下「対象廃棄物」という。)の処分に要した費用とする。
(助成金の交付額)
第6条 助成金の交付額は、前条に定める助成の対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、1件につき30万円を限度とする。
2 前項による額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定による農業系・漁業系廃棄物処分費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を所属する組合の支店又は支所を通じて町長に対して提出することにより、申請しなければならない。
2 申請書には、助成申請者が納税義務者である町税について滞納がないことを証明する書類及び対象廃棄物の処分に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
(申請書の送付)
第8条 組合は、助成申請者から申請書の提出があったときは、当該組合の組合員であることを確認し、当該申請書及び添付書類について、農業系・漁業系廃棄物処分費助成金交付申請書送付書(様式第2号)により、町長に送付するものとする。
2 前項の送付は、提出のあった月ごとに、その月分として取りまとめ、行うことができる。
(助成金の交付の決定等)
第9条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行うものとする。
(書類の保存)
第10条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金に関係する書類について、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
廃棄物の種類 | |
農業系廃棄物 | ・塩化ビニール系プラスチック ハウスの被覆シート ・ポリ系プラスチック ハウスの被覆材、ラップフィルム、肥料袋、マルチ、不織布、育苗箱、セルトレイ、ポリポット、マイカ線、灌水チューブ、反射シート等 ・ポリ系金具付プラスチック ブルーシート、もみ袋等 ・農薬容器 |
漁業系廃棄物 | ・廃プラスチック類 FRP船、漁網、発泡スチロール魚箱、フロート、浮子類、廃シート類、化繊ロープ類、ブイ等 |