○南三陸町広告掲載基準の細目に関する要領

平成19年8月8日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要領は、南三陸町広告掲載基準(平成19年南三陸町告示第79号。以下「広告掲載基準」という。)第10条の規定により、広告掲載の基準に係る細目について定めるものとする。

(屋外広告に関する交通安全上の基準)

第2条 広告掲載基準第8条第1号の自動車等運転者の誤解を招くおそれがあるもので交通事故を誘発する等、交通の安全を阻害するおそれのある広告とは、次に掲げるものとする。

(1) 過度に鮮やかな模様又は色彩を使用するもの

(2) 信号、交通標識等と類似するもの又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(3) 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡状のもの及びこれらに類するものを使用するもの

2 広告掲載基準第8条第2号の自動車等運転者の注意力を散漫にするおそれがあるもので交通事故を誘発する等、交通の安全を阻害するおそれのある広告とは、次に掲げるものとする。

(1) 読ませる広告及び4コマ漫画等ストーリー性のあるもの

(2) ヌードや水着姿を表示し、著しく注意を引くもの

(3) デザインがわかりづらい等判断を迷わせるもの

(4) 絵柄や文字が過密であるもの

(広告内容に関する特別の配慮)

第3条 次の表の左欄に掲げる広告に関して行う広告掲載に係る可否の審査に際しては、当該広告の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項について、特別の配慮をしなければならない。

広告区分

特別の配慮を要する事項

人材募集に関する広告

(1) 人材募集に見せかけた売春等の勧誘又はあっせんの疑いのないこと。

(2) 人材募集に見せかけた商品、材料又は機材の売りつけ又は資金集めの疑いのないこと。

語学教室等に関する広告

修得の手軽さや授業料、受講料等の安さを強調する表現が用いられていないこと。

学習塾、予備校等(専門学校を含む。)に関する広告

合格率など実績を掲載する場合は、実績年の表示がなされていること。

外国大学の日本校に関する広告

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学ではない旨の表示が明確になされていること。

資格講座に関する広告

(1) 民間の事業者が設定する資格であるにも関わらず、当該資格に関する講座を受講することで、国家試験が免ぜられ、又は国家資格を得られるような誤解を招く表現が用いられていないこと。

(2) 国家試験を受ける必要がある資格であるにもかかわらず、民間の事業者が開催する講座を受講することで、国家試験が免ぜられ、又は国家資格を得られるような誤解を招く表現が用いられていないこと。

(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものでないこと。

(4) 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのような誤解を招く表現が用いられていないこと。

病院、診療所、助産所等に関する広告

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第69条から第71条までの規定により広告できる事項(医師である旨、診療科名、病院の名称、電話番号及び所在場所、常時診療に従事する医師の氏名、診療日又は診療時間、入院設備の有無等)以外は、一切広告できないものであること。

(2) 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示がなされていないこと。

(3) 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な表現が用いられていないこと。

(4) 治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べていないこと。

(5) 病院、診療所、助産所等の建物の全景や保有している医療設備、機器の写真等医療に密接に関わる物の写真が用いられていないこと。

(6) マークを用いた場合に、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しているものであること。この場合において、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)の規定により、赤十字等のマーク及び名称はみだりに用いることができないものであること。

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務又はこれらの施術所に関する広告

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項(施術者である旨、施術者の氏名及び住所、業種の種類、施術所の名称、電話番号及び所在場所、施術日又は施術時間等)以外は、一切広告できないものであること。

(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、広告できないものであること。

(3) あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう又は柔道整復とこれら以外の医療類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティック等)を同時に行う施術所に関する広告には、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう又は柔道整復以外の医療類似行為に関する広告はできないものであること。

薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)に関する広告

(1) 薬事法(昭和35年法律第145号)第8章の規定により禁止され、又は制限を受ける広告でないこと。

(2) 詳細につき不明な点は、宮城県保健福祉部又は宮城県気仙沼保健福祉事務所に確認すること。

健康食品、保健機能食品及び特別用途食品に関する広告

(1) 虚偽又は誇大な表現を用いることにより購入意欲を高進させ、健康増進効果等について誤認させるものでないこと。

例:

ア 厚生労働省から輸入許可を受けたダイエット用健康食品です。(厚生労働省では個別に輸入を許可する制度はない。)

イ 医者に行かずともガンが治る。

ウ 最高のダイエット食品(最上級の表現は誇大)

エ 「○○に効くと言われます。」といった伝聞調の表現等

(2) 詳細につき不明な点は、宮城県保健福祉部又は宮城県気仙沼保健福祉事務所に確認すること。

介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等のうち、サービス全般(老人保健施設を除く。)に関する広告

(1) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスが明確に区別され、誤解を招く表現が用いられていないこと。

(2) 広告掲載の主体となるものに関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先及び担当者名等に限ること。

(3) サービスを利用するに当たって有利であるかのような誤解を招く表現が用いられていないこと。

例:「南三陸町事業受託事業者」等

介護保険法に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等のうち、有料老人ホームに関する広告

(1) 厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針に規定する事項が遵守され、同指針別表の有料老人ホームの類型及び表示事項の各類型の表示事項がすべて表示されていること。

(2) 公正取引委員会の有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないものであること。

介護保険法に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等のうち、有料老人ホーム等の紹介業に関する広告

(1) 広告掲載の主体となるものに関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先及び担当者名等に限るものであること。

(2) 利用に当たって有利であるかのような誤解を招く表現が用いられていないこと。

不動産事業に関する広告

(1) 宅地建物取引業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等が明記されていること。

(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格又は賃料及び取引条件の有効期限が明記されていること。

(3) 不動産の表示に関する公正競争規約による表示規制に適合していること。

(4) 契約を急がせる表示がなされていないこと。

例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等

弁護士、税理士、公認会計士等に関する広告

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限るものであること。

旅行業に関する広告

(1) 登録番号、所在地及び補償の内容が明記されていること。

(2) 旅行の内容について、誤解を招き、不当に顧客を誘引するおそれのある表示がなされていないこと。

例:白夜でない時期の「白夜旅行」

通信販売業に関する広告

返品等に関する規定の表示が明確になされていること。

雑誌、週刊誌等に関する広告

(1) 適正な品位を保った広告であること。

(2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の観点から適切なものであること及び不快感を与えないものであること。

(3) 性犯罪を誘発し、又は助長するような表現(写真等の表示を含む。)が用いられていないこと。

(4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現が用いられていないこと。

(5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現が用いられていること。

(6) 犯罪事実の報道の見出し等については、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないよう配慮のある表現が用いられていること。

(7) 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告においては、氏名及び写真が表示されていないこと。

映画、興業等に関する広告

(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような表現が用いられていないこと。

(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨又はわいせつなものが用いられていないこと。

(3) いたずらに好奇心に訴えるものの表示がなされていないこと。

(4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現が用いられていないこと。

(5) 刺激的なデザインが用いられていないこと。

(6) 年齢制限等の一部規制を受けるものについては、その旨の表示がなされていること。

(7) 青少年に悪影響を与えるおそれのないものであること。

古物商、リサイクルショップ等に関する広告

(1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

(2) 一般廃棄物処理業に係る許可を受けていない場合は、一般廃棄物を処理できるような誤解を招く表現が用いられていないこと。

例:回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄等

結婚相談所及び交際紹介業に関する広告

(1) 結婚情報サービス協議会に加盟している旨が明記されていること。(加盟証明書により確認すること。)

(2) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限るものであること。

労働組合等の一定の社会的立場と主張を持った組織に関する広告

(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限るものであること。

(2) 出版物の広告については、当該出版物において、組織の主張の展開、他の団体に対する批判、中傷等がなされていないこと。

募金に関する広告

(1) 寄附金の使途の表示が明確になされていること。

(2) 募金詐欺の疑いのないこと。

質屋、チケット等の再販売業に関する広告

(1) 個々の相場、金額等の表示がなされていないこと。

例:「○○○のバッグ50,000円」、「航空券仙台~福岡40,000円」等

(2) 有利さを誤認させるような表示がなされていないこと。

トランクルーム及び貸し収納業者に関する広告

(1) 「トランクルーム」の表示は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の5に規定する認定トランクルーム業者の認定トランクルームに限るものであること。

(2) 貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用することができないものであること。

(3) 貸し収納業者の広告においては、次の旨の表示が明確になされていること。

例:「当社の○○は、倉庫業法に基づくトランクルームではありません。」等

ダイヤルサービスに関する広告

ダイヤルQ2のほか各種のダイヤルサービスについては内容を確認のうえ判断すること。

ウイークリーマンション等に関する広告

営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

宝石の販売に関する広告

(1) 虚偽又は誇大な表示がなされていないこと。

例:「メーカー希望価格の50%引き」等(宝石には通常、メーカー希望価格はない。)

(2) 詳細につき不明な点は、公正取引委員会に確認すること。

アルコール飲料に関する広告

(1) 未成年者の飲酒禁止の旨の表示が明確になされていること。

例:「お酒は20歳を過ぎてから」等

(2) 未成年者の飲酒を誘発するような表示がなされていないこと。

例:お酒を飲み、又は飲もうとしている姿等

この告示は、平成19年8月8日から施行する。

南三陸町広告掲載基準の細目に関する要領

平成19年8月8日 告示第80号

(平成19年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成19年8月8日 告示第80号