○暴力団の利益となる公の施設の利用の制限に関する条例
平成22年3月9日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の利用を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定により町が設置し、町又は指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する施設をいう。
(利用の制限)
第3条 公の施設を利用する者は、暴力団の利益となる利用をしてはならない。
2 町又は指定管理者は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の利用が前項の利用に該当すると認められるときは、当該利用を許可してはならない。
3 町又は指定管理者は、公の施設の利用の許可をした場合において、当該許可に係る利用が第1項の利用に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の利用を停止させなければならない。
(意見の聴取等)
第4条 町長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第1項の規定により教育委員会が管理する施設にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くものとする。
2 指定管理者は、その管理する公の施設の利用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公の施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くように求めることができる。
3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該公の施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くものとする。
4 町長は、前項の規定により管轄警察署長から聴取した意見の内容を、当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。