○南三陸町認可地縁団体印鑑条例
平成22年3月9日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
(登録印鑑)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(登録の申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、規則で定めるところにより、自ら町長に申請しなければならない。
(登録)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成した台帳の記載事項との照合その他の必要な審査を行った上で、認可地縁団体印鑑を登録するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑を登録するときは、認可地縁団体印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、第9条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の内容に基づいて認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項を修正するものとする。
(登録の廃止の申請等)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「認可地縁団体印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに、前項の規定による申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
(1) 前条の規定による申請を受理したとき。
(2) 代表者等の変更があったとき。
(3) 認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は認可地縁団体印鑑登録者の氏名に変更があった場合で、町長が登録している認可地縁団体印鑑を適当でないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 認可地縁団体印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、申請した認可地縁団体印鑑登録者に対し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。
2 前項の規定により代理人が申請をする場合にあっては、規則で定めるところにより、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。
(質問及び調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票その他の印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。
(南三陸町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づき町長がする処分については、南三陸町行政手続条例(平成17年南三陸町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
2 南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年南三陸町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略