○南三陸町平成の森設置及び管理条例
平成21年6月23日
条例第48号
南三陸町平成の森設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第87号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツの普及振興、都市と地方の交流の拡大及び保健休養の促進を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、南三陸町平成の森(以下「平成の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 平成の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町平成の森 | 南三陸町歌津字枡沢・歌津字管の浜 |
(施設)
第3条 平成の森に、次に掲げる施設を設ける。
(1) 野球場
(2) 多目的運動場
(3) キャンプ場
(4) 宿泊棟
(指定管理者による管理)
第4条 南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に平成の森の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う平成の森の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平成の森の施設の利用許可及び利用許可の取消し並びに利用の停止に関する業務
(2) 平成の森の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 平成の森の運営に関する業務
(4) 平成の森の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他教育委員会が必要と認める業務
(利用時間)
第6条 平成の森の施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
施設名 | 利用時間 | |
野球場 | 午前6時から午後9時まで | |
多目的運動場 | 午前6時から午後9時まで | |
キャンプ場 | 午前9時から午後5時まで(宿泊を除く。) | |
宿泊棟 | 宿泊室 | 利用開始日の午後3時から利用終了日の午前10時まで |
アリーナ | 午前9時から午後9時まで | |
小会議室 | ||
大会議室 | ||
体験交流室 | ||
体力増進室 | ||
浴室 | 午後5時から午後9時まで |
(休業日)
第7条 指定管理者は、教育委員会の承認を得て、平成の森に休業日を設けることができる。
(利用許可等)
第8条 平成の森の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、平成の森の施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他平成の森の管理運営に支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) その他平成の森の管理運営上特に必要があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止により利用者に損失が生じても、これを補償しない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 10割
(2) 利用者が利用開始日前7日までに利用の取消しを申し出た場合 10割
(3) 利用者が利用開始日前2日までに利用の取消しを申し出た場合 5割
(4) その他特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合
(1) 町の機関が利用する場合 10割
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が利用する場合 10割
(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(4) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(6) 町内の幼稚園が教育活動のために利用する場合又は町内のスポーツ少年団が利用する場合 10割
(7) 他の地方公共団体が主催して利用する場合 5割
(8) 高等学校又は町外の小学校若しくは中学校が児童生徒の教育活動のために利用する場合 5割
(9) 町の機関が共催又は後援して利用する場合 5割
(10) その他特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 平成の森に特別の施設を設置すること等により原状を変更しないこと。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(3) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他教育委員会が定めること。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により平成の森の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の南三陸町平成の森設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南三陸町平成の森設置及び管理条例第4条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第9号で平成29年6月1日から施行)
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年9月1日から施行)
別表第1(第10条関係)
野球場の利用料金の基準額
利用区分 | 利用料金の基準額 |
野球場 | 1時間につき 1,000円 |
照明 | 1時間につき 3,000円 |
電光掲示板 | 1時間につき 500円 |
備考 入場料、会費その他これらに類する料金を徴収し、営利を目的として催しを行う場合における利用料金の基準額は、町内の社会教育関係団体の利用にあってはこの表に掲げる金額の2倍の額とし、その他の利用にあってはこの表に掲げる金額の4倍の額とする。
別表第2(第10条関係)
多目的運動場の利用料金の基準額
利用区分 | 利用料金の基準額 |
全面 | 1時間につき 1,500円 |
半面 | 1時間につき 750円 |
備考 入場料、会費その他これらに類する料金を徴収し、営利を目的として催しを行う場合における利用料金の基準額は、町内の社会教育関係団体の利用にあってはこの表に掲げる金額の2倍の額とし、その他の利用にあってはこの表に掲げる金額の4倍の額とする。
別表第3(第10条関係)
1 キャンプ場の利用料金の基準額(入場料)
利用者区分 | 利用料金の基準額(1人当たり) | ||
宿泊 | 日帰り | ||
個人 | 一般(学生を含む。) | 1泊につき 600円 | 300円 |
高校生又はこれに準ずる者 | 1泊につき 600円 | 200円 | |
小学生又は中学生 | 1泊につき 600円 | 200円 | |
団体(10人以上) | 一般(学生を含む。) | 1泊につき 480円 | 240円 |
高校生又はこれに準ずる者 | 1泊につき 480円 | 160円 | |
小学生又は中学生 | 1泊につき 480円 | 160円 |
2 キャンプ場の利用料金の基準額(サイト利用料)
利用者区分 | 利用料金の基準額(1張当たり) |
個人 | 1泊につき 300円 |
団体(10人以上) | 1泊につき 240円 |
備考 入場料、会費その他これらに類する料金を徴収し、営利を目的として催しを行う場合における利用料金の基準額は、町内の社会教育関係団体の利用にあってはこの表に掲げる金額の2倍の額とし、その他の利用にあってはこの表に掲げる金額の4倍の額とする。
別表第4(第10条関係)
1 宿泊棟(宿泊室、浴室及び体力増進室)の利用料金の基準額
施設区分 | 利用者区分 | 利用料金の基準額 (1人当たり) | |
宿泊室 | 個人 | 一般(学生を含む。) | 1泊につき 4,200円 |
高校生又はこれに準ずる者 | 1泊につき 4,200円 | ||
中学生以下 | 1泊につき 3,000円 | ||
団体(10人以上) | 一般(学生を含む。) | 1泊につき 2,700円 | |
高校生又はこれに準ずる者 | 1泊につき 2,200円 | ||
中学生以下 | 1泊につき 1,700円 | ||
浴室(宿泊室に宿泊する者を除く。) | 一般(学生を含む。) | 1回につき 300円 | |
高校生又はこれに準ずる者 | 1回につき 200円 | ||
中学生以下 | 1回につき 200円 | ||
体力増進室 | 高校生以上の個人 | 1回につき 200円 |
2 宿泊棟(アリーナ、暖房設備(アリーナ)、小会議室、大会議室及び体験交流室)の利用料金の基準額
施設区分 | 利用料金の基準額 |
アリーナ | 2時間まで 1,100円 |
2時間を超える1時間ごと 550円 | |
暖房設備(アリーナ) | 2時間まで 3,500円 |
2時間を超える1時間ごと 1,750円 | |
小会議室 | 2時間まで 300円 |
2時間を超える1時間ごと 150円 | |
大会議室 | 2時間まで 450円 |
2時間を超える1時間ごと 220円 | |
体験交流室 | 2時間まで 450円 |
2時間を超える1時間ごと 220円 |
備考
1 入場料、会費その他これらに類する料金を徴収し、営利を目的として催しを行う場合における利用料金の基準額は、町内の社会教育関係団体の利用にあってはこの表に掲げる金額の2倍の額とし、その他の利用にあってはこの表に掲げる金額の4倍の額とする。
2 2時間を超える利用の場合において、1時間に満たない端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。