○南三陸町住民実態調査の実施に関する規則
平成21年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民に関する記録の正確性を確保し、各種行政事務の円滑かつ効率的な運営を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定による実態調査(以下「調査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 調査は、本町の住民基本台帳に記録されている者が、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 世帯主及び同一世帯員から現に居住していない旨の申出があった場合
(2) 関係課から調査を有する旨の申出があった場合
(3) その他利害関係人から申出があった場合
(4) 住民基本台帳事務処理上疑義がある場合
3 第1項による申出のある場合は、利害関係を証する書類等を添付しなければならない。
(調査員)
第3条 調査のため、住民実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、町職員のうちから町長が任命する。
(身分証明書)
第4条 調査員は、調査に従事するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(身分証明書交付簿)
第5条 町長は、身分証明書交付簿(様式第3号)を備え付け、身分証明書の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(遵守事項)
第6条 調査員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 調査員でなくなったときは、速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 家族、家主、アパート管理人等からの事情聴取
(2) 関係課からの聴き取り等
(3) その他町長が必要と認める方法
2 前項の調査は、調査の誤り等を防止するため、複数の調査員で行わなければならない。
(調査後の処理)
第8条 調査後の処理については、次のとおりとする。
(1) 町長は、調査の結果、申出の内容等を総合的に判断して、職権により消除するかどうかを決定するものとする。
(2) 町長は、職権により消除をするときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第4項の規定に基づき、告示するとともに、申出人に通知するものとする。
附則
この規則は、平成21年2月1日から施行する。