○南三陸町職員採用試験結果の開示に関する要領
平成20年12月18日
訓令第38号
第1 (趣旨)
この要領は、南三陸町職員採用試験受験者本人の試験結果の開示について、必要な事項を定めるものとする。
第2 (開示時期)
町は試験結果の開示請求があった場合は、直ちにこれを開示するものとする。
第3 (開示の方法)
開示の方法は、他の受験者の情報が見えないようにした上で閲覧によるものとし、写しの交付は行わないものとする。
第4 (開示の内容)
試験結果の開示の内容は、次のとおりとする。
(1) 第1次試験結果 教養試験の得点及び得点の順位とする。ただし、あわせて専門試験を実施した場合は、教養試験と専門試験の総合得点及び総合得点の順位とする。
(2) 前号以外の試験結果 総合得点及び総合得点の順位とする。
第5 (手数料)
試験結果の開示手数料は、南三陸町個人情報保護法施行条例(令和4年南三陸町条例第24号)第5条第1項の規定により、徴収しない。
第6 (担当課等)
試験結果の開示に関する事務は、総務課人事係で担当する。
第7 (その他)
上記に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
第8 (実施期日)
この要領は、平成20年度に実施される採用試験以降から実施する。
附則(令和4年訓令第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の南三陸町職員採用試験結果の開示に関する要領の規定は、この訓令の施行の日以後になされた開示請求について適用し、この訓令の施行の日前になされた開示請求については、なお従前の例による。