○南三陸病院非常勤職員取扱要綱
平成20年3月31日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸病院の非常勤職員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任用等)
第2条 非常勤職員の取扱いに関し必要な事項は、南三陸町非常勤職員取扱要綱(平成20年南三陸町訓令第1号)の例による。この場合において、同要綱中「総務課長」とあるのは「病院長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、医療に係る専門業務に従事する非常勤職員の取扱いに関し必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。