○南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例

平成19年6月25日

条例第12号

(設置)

第1条 公衆衛生及び住民福祉の向上を図るため、南さんりく斎苑(以下「斎苑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さんりく斎苑

南三陸町志津川字下保呂毛14番地1

(利用許可)

第3条 斎苑を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、斎苑の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備又は備品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止により利用者に損失が生じても、これを補償しない。

(使用料)

第5条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 納入された使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合で、町長が返還の必要があると認めたときは、使用料を返還することができる。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により利用できなかった場合

(2) 利用者が利用を開始する日の前日までに利用の取消しを申し出た場合

(使用料の免除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人のために利用するとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者に準ずる生活困窮者で、使用料の納入が困難であると認めるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により斎苑の施設、設備又は備品等を損傷又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎苑の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 前条第1項の規定により斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 斎苑の利用許可及び利用許可の取消し並びに利用の停止に関する業務

(2) 斎苑の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 斎苑の運営に関する業務

(4) 斎苑の施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第5条の規定にかかわらず、第8条第1項の規定により斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第39号で平成19年12月1日から施行)

(南三陸町火葬場条例の廃止)

2 南三陸町火葬場条例(平成17年南三陸町条例第115号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

火葬炉使用料

区分

単位

使用料の額

町民

町民以外

1 満16歳以上

1体

10,000円

20,000円

2 満16歳未満

1体

8,000円

16,000円

3 死産児

1体

5,000円

10,000円

4 身体の一部

1件

5,000円

10,000円

5 胎盤等

1件

5,000円

10,000円

6 改葬

1体

5,000円

10,000円

1体増すごと

500円

1,000円

備考

1 「満16歳以上」及び「満16歳未満」の区分は、死亡者の死亡時における満年齢に基づく。

2 「町民」及び「町民以外」の区分は、1及び2については死亡者、3については死産児の父又は母、4、5及び6については利用者に基づく。

別表第2(第5条関係)

動物炉等使用料

区分

単位

使用料の額

町民

町民以外

単独

合同

単独

合同

30kg以上

1頭

12,000円

 

24,000円

 

20kg以上30kg未満

1頭

10,000円

 

20,000円

 

10kg以上20kg未満

1頭

8,000円

5,000円

16,000円

10,000円

10kg未満

1頭

5,000円

3,000円

10,000円

6,000円

供養塔

1頭

3,000円

5,000円

備考 「町民」及び「町民以外」の区分は、利用者に基づく。

南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例

平成19年6月25日 条例第12号

(平成19年12月1日施行)