○南三陸町相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第127号
(目的)
第1条 この事業は、障害者及びその扶養義務者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南三陸町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談事業
(3) 住宅入居等支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施する。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を町に配置し、次に掲げる業務を実施する。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応
(2) 南三陸町障害者自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(3) 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援実施計画の作成に関する業務
(4) 南三陸町障害者自立支援協議会の運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用するものを除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施する。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業は、障害者のうち判断能力が不十分の者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度を利用する次に掲げる者に対し支援する。
(1) 町長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)第51条の11に基づく町長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者
(2) 障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者
(3) 所得状況を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
(配置職員等)
第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
(障害者自立支援協議会による協議)
第5条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす南三陸町障害者自立支援協議会において、定期的に協議を行うこととする。
(遵守事項)
第6条 指定相談支援事業者は利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 指定相談支援事業者は従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 指定相談支援事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 指定相談支援事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 指定相談支援事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 指定相談支援事業者は、事業を行う事務所を南三陸町内に設置しなければならない。
(利用料)
第7条 この事業に係る利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。