○南三陸町身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第46号
南三陸町身体障害者福祉法施行細則(平成17年南三陸町規則第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「サービス」という。)又は法第18条第2項に規定する施設入所支援(以下「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、サービス又は措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該サービス又は措置を変更することを決定したときは、様式第10号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書を当該被措置者等に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 町長は、法第38条の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略