○南三陸町コミュニティセンター等集会施設整備費補助金交付要綱
平成18年8月28日
告示第99号
(趣旨)
第1条 町は、地域における集会施設の自主的な整備を促進するため、予算の範囲内において南三陸町コミュニティセンター等集会施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者等)
第2条 補助金の交付対象となる事業者、事業、経費、補助額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(交付の決定)
第4条 町長は、補助対象事業者から補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。
ア 補助金交付決定額の10パーセント以上の減額を伴う変更
イ 補助対象事業費の20パーセント以上の増減を伴う変更
ウ 補助対象事業の内容の重大な変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける期間)
第9条 補助金により取得した財産が規則第19条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(書類の備え付け)
第10条 補助対象事業者は、処分の制限を受ける財産の管理の状況を明らかにするため、その財産に係る関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第66号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成31年告示第9号)
この告示は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第96号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 内容 |
補助対象事業者 | 次に掲げる要件を満たしているか、又は満たす見込みのある団体として町長が認めたもの。 (1) 町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であること。 (2) 当該区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 (3) 当該区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められており、かつ、当該団体が相当の期間にわたって存続していること。 (4) 当該区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数のものが現に構成員となっていること。 (5) 一定の事項が定められた規約を有していること。 |
補助対象事業 | 補助対象事業者が事業主体となって行う当該区域に係る集会施設の整備事業であって、概ね次に掲げるものを対象とする。ただし、国、県及び各種財団等による助成制度の対象となる事業については、対象外とする。 1 新築 (1) 施設の延べ床面積が120平方メートル以上 (2) 補助対象経費が10,000千円以上 2 増改築 補助対象経費が1,000千円以上 3 機能強化 補助対象経費が100千円以上 |
補助対象経費 | 1 新築 集会施設の建設本体工事費、付帯設備(電気、空調、衛生等)工事費、設計管理費、用地取得費とし、備品購入費等は対象外とする。 2 増改築 (1) 既存集会施設を増改築する場合 既存集会施設の増改築に係る本体工事費、付帯設備(電気、空調、衛生等)工事費、設計管理費とし、用地取得費、備品購入費等は対象外とする。 (2) 他の施設を転用し、集会施設として改築する場合 他の施設を転用し、集会施設として改築する場合の本体工事費、付帯設備(電気、空調、衛生等)工事費、設計管理費、用地取得費とし、備品購入費等は対象外とする。 3 機能強化 既存集会施設の改築・改修に係る本体工事費、付帯設備(電気、空調、衛生等)工事費、設計管理費とし、用地取得費、備品購入費等は対象外とする。 |
補助額 (千円未満切捨て) | 1 基本補助額 (1) 新築 補助対象経費の4分の1以内 (2) 増改築又は機能強化 補助対象経費の3分の1以内 2 特認補助額 次の各号のいずれかに該当する場合、それぞれ算出された金額を特認補助として補助する。 (1) 当該区域内の世帯数のうち、公営住宅に入居している世帯数が占める割合が10分の2以上である場合 公営住宅入居世帯1世帯あたり10千円 (2) 当該区域内の世帯数のうち、老人のみ世帯(満65歳以上の者のみで構成される世帯をいう。以下同じ。)と生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定に基づく生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)の合計世帯数が占める割合が10分の1以上である場合 老人のみ世帯又は生活保護世帯1世帯あたり10千円 (3) 当該集会施設の建設地が借地(借地率が10分の3以上であって、かつ、賃料がある場合に限る。)の場合であって、かつ、前各号のいずれかに該当する場合 当該借地に係る5か年分の賃料相当額の2分の1の額 (4) 町長が、他の集会施設との公平性又は地域事情から、特に補助することが必要と認めた場合 町長が特に必要と認める額 |
補助限度額 | 1 基本補助額 (1) 新築 5,000千円以内 (2) 増改築又は機能強化 3,000千円以内 2 特認補助額 5,000千円以内 |
備考 1 新築とは、更地に新たに建築物を建てること、又は既存の建築物を全部解体し、建築物を建てることをいう。 2 増改築とは、集会可能な部屋を新たに増築すること、又は既存の建築物の一部を解体し、床面積を増やす場合及び他の施設を転用し、集会施設として改築する場合をいう。 3 機能強化とは、手すりの取り付け、段差の解消及び扉の取り替えその他の既存施設のバリアフリー化又は備蓄品の倉庫の拡充その他の防災機能向上のために改築若しくは改修する場合をいう。なお、この場合の改築又は改修には、既存建築物の一部を解体し、床面積を減らす場合を含むものとする。 |