○南三陸町消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例
平成18年2月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、南三陸町消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについて定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、450人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は町長の承認を得て団長が、次の資格を有する者のうちから、任用する。
(1) 本町の区域内に居住する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れての生活を常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 本町の区域外に転出したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、南三陸町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年南三陸町条例第26号)及び南三陸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南三陸町条例第29号)の例による。
(退職)
第8条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる集団的行動をとってはならない。
(報酬)
第13条 団員には、報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合においては、別表に掲げる費用弁償を支給する。
2 団員が公務のために旅行した場合には、旅費を支給する。
3 前項により支給する旅費については、分団長以上にあっては、南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年南三陸町条例第46号)の例により、その他にあっては、南三陸町職員等の旅費に関する条例(平成17年南三陸町条例第51号)の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(歌津町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 歌津町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年歌津町条例第13号)
(2) 志津川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和61年志津川町条例第28号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに歌津町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例及び志津川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(南三陸町消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の南三陸町消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例別表(出動報酬に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に開始された水火災、警戒、訓練等の職務に係る報酬及び費用弁償について適用し、この条例の施行の日前に開始された水火災、警戒、訓練等の職務に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例別表(出動報酬に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に開始された水火災、警戒、訓練等の職務に係る出動報酬について適用し、この条例の施行の日前に開始された水火災、警戒、訓練等の職務に係る出動報酬については、なお従前の例による。
別表(第13条、第14条関係)
報酬 | 費用弁償 (1回につき) | |||
報酬区分 | 職又は種類 | 支給区分 | 支給額 | |
職責報酬 | 団長 | 1年につき | 162,600円 | |
副団長 | 1年につき | 118,800円 | ||
分団長 | 1年につき | 89,700円 | ||
副分団長 | 1年につき | 80,400円 | ||
班長 | 1年につき | 71,400円 | ||
その他団員 | 1年につき | 36,600円 | ||
出動報酬 | 火災その他災害出動 | 1日につき | 4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 | 1,000円 |
警戒出動 | 1日につき | 2,000円 | 1,000円 | |
演習その他通常訓練 | 1日につき | 2,000円 | 1,000円 | |
操法訓練その他の特別訓練 | 1日につき | 4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 | 1,000円 | |
捜索出動 | 1日につき | 4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 | 1,000円 | |
幹部会議その他の会議 | 1日につき | 1,000円 | 1,000円 |
備考
1 職責報酬は、新たに任用された者については任用した日の属する月から、死亡又は退職した者については死亡又は退職した日の属する月まで、それぞれ月割計算により支給する。
2 出動報酬の支給は、火災その他災害出動及び捜索出動にあっては出動命令の時から24時間は1日とし、警戒出動、演習その他通常訓練、操法訓練その他の特別訓練及び幹部会議その他の会議にあっては暦日による。