○南三陸町消防団の設置等に関する条例

平成18年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に南三陸町消防団を設置し、その区域は当町の区域とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町消防団の設置等に関する条例

平成18年2月20日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年2月20日 条例第1号
平成18年6月27日 条例第40号
平成18年12月27日 条例第52号