○南三陸町消防団の設置等に関する条例
平成18年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に南三陸町消防団を設置し、その区域は当町の区域とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年2月20日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)