○南三陸町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号により、施行規則第140条の37第2項の休止した事業の再開に係るものにあっては様式第3号により行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による施行規則第140条の37第3項の事業所の廃止又は休止による届出は、様式第3号の2により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第4号により行うものとする。

(事業者情報の提供)

第5条 町長は、事業者に関する情報のうち、前条に定めるもののほか、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職名、氏名、住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の南三陸町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の南三陸町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

南三陸町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年3月30日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第24号
平成22年3月19日 規則第10号