○南三陸町障害者自立支援条例

平成18年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町が行う障害者自立支援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村審査会の設置及び名称)

第2条 法第15条の規定に基づき、市町村審査会を設置する。

2 前項の規定により設置する市町村審査会の名称は、南三陸町障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、5人とする。

(罰則)

第4条 町は、正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科する。

第5条 町は、正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、10万円以下の過料を科する。

第6条 町は、法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第7条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、平成18年10月1日から施行する。

(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南三陸町障害者自立支援条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)