○南三陸町総合計画審議会条例

平成17年12月20日

条例第168号

(設置)

第1条 町総合計画の策定及び町長が必要と認める地域開発に関する重要事項を調査審議するため、南三陸町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び団体の役職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、前条第2項に掲げる要件を失ったときは、解任されるものとする。

(専門委員)

第4条 審議会に専門の事項を審議するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の事務を処理するため、企画課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条及び第3条の規定は平成23年11月6日から施行する。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南三陸町総合計画審議会条例

平成17年12月20日 条例第168号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月20日 条例第168号
平成23年4月30日 条例第12号
平成23年9月30日 条例第28号
平成23年12月19日 条例第33号
平成25年3月19日 条例第2号