○南三陸町国民保護協議会条例

平成18年2月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、南三陸町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町国民保護協議会条例

平成18年2月20日 条例第4号

(平成18年2月20日施行)