○南三陸町無線放送施設設置及び管理条例
平成17年12月20日
条例第172号
(設置)
第1条 南三陸町の広報、連絡活動及び防災対策等を円滑にし、住民の福祉増進に寄与するため、無線放送施設を設置する。
(無線放送施設)
第2条 無線放送施設は、親局のほかに、全区域で聴取可能な場所に子局、世帯及び公共施設等に戸別受信機を配置する。
(業務の区域)
第3条 無線放送施設の業務を行う区域は、南三陸町の全区域とする。
(放送室)
第4条 無線放送の業務を行うため、南三陸町役場内に放送室を置く。
(無線放送の業務)
第5条 無線放送を通じて行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 南三陸町の公示事項及び広報事項の伝達
(2) 町内の非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(3) 時報
(4) その他町長が必要と認めた広報事項及び連絡事項の伝達
(無線放送の種類)
第6条 無線放送の性質別の種類は、次のとおりとする。
(1) 定時放送
別に定める一定時刻に行う放送をいう。
(2) 臨時放送
前号に定める以外の放送をいう。
(3) 緊急放送
天災地変、火災、事故その他生命、財産等に危険を伴う、非常事態が発生したときに行う臨時放送をいう。
2 無線放送の区域別の種類は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送
町内全地域において、同時に聴取できる放送をいう。
(2) ローカル放送
行政区単位又は各子局単位の地域内で聴取できる放送をいう。
(3) グループ放送
災害対策等のため、特定の対象者が聴取できる放送をいう。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月21日から施行する。
(志津川町無線放送施設の設置及び運営に関する条例の廃止)
2 志津川町無線放送施設の設置及び運営に関する条例(昭和55年志津川町条例第12号)は、廃止する。
(歌津町防災行政用無線局条例の廃止)
3 歌津町防災行政用無線局条例(平成5年歌津町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。