○南三陸病院医療安全管理対策規程

平成17年10月1日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸病院における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、当院に医療安全管理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 各診療科の医師及び歯科医師

(2) 事務長

(3) 薬剤部長及び薬剤科長

(4) 診療技術部長及び各科長

(5) 看護部長及び看護副部長

(6) 地域医療連携部長

(7) 所長

3 委員長は、副院長とする。

4 委員会は、委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。

5 委員会は、毎月1回定例会を開催するほか、必要により臨時会を開催することができる。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、院長から諮問された事項について調査審議するほか、所掌事務について院長に建議することができる。

2 委員会の調査審議の結果については、院長に報告するものとする。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 医療事故防止策の検討及び研究に関すること。

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 医療事故防止のための職員に対する指示に関すること。

(4) 医療事故防止のために行う提言に関すること。

(5) 医療事故発生防止のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。

(6) 医療訴訟に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、医療事故の防止に関すること。

(参考人)

第5条 委員長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

2 委員長は、必要と認めるときは関係業者の出席を求め、意見を求めることができる。

(リスクマネージメント部会)

第6条 医療事故防止対策を実効あるものにするため、委員会にリスクマネージメント部会(以下「部会」という。)を設置し、事故の原因分析や事故防止の具体策等について調査・検討する。

2 部会員は、院長と委員会が協議の上、院長が指名する。

3 部会の運営要領は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、看護部医療安全管理室が行う。

(リスクマネージャー)

第8条 ヒヤリ・ハット事例の報告内容の把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、リスクマネージャーを置く。

2 リスクマネージャーは、南三陸町病院事業組織規則(平成17年南三陸町規則第119号)第2条に規定する科及び室及び係にそれぞれ1人以上置くものとし、院長が指名する。

3 リスクマネージャーの任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言

(2) ヒヤリ・ハット体験報告の内容の分析及び必要事項の記入

(3) 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底その他委員会との連絡調整

(4) 職員に対するヒヤリ・ハット体験報告の積極的な提出の励行

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療事故の防止に関する必要事項

(職員の責務)

第9条 職員は、業務の遂行に当たっては、常時患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いについて医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

(ヒヤリ・ハット事例の報告及び評価分析)

第10条 ヒヤリ・ハット事例については、当該事例を体験した医療従事者が、その概要を文書に記載し、速やかにリスクマネージャーに報告する。

2 リスクマネージャーは、ヒヤリ・ハット体験報告から当該部門及び関係する部門に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスクの予測の可否及びシステム改善の必要性等必要事項を記載して、リスクマネージメント部会に提出する。

3 提出されたヒヤリ・ハット事例については、効果的な分析を行い、医療事故の防止に資することができるよう、必要に応じて、当該事故の原因、種類及び内容等をコード化した分析表を活用し、詳細な評価分析を行う。

4 ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療事故の防止を図るため、事例集を作成する。事例集は、定期的に事例の追加記載を行い、関係職員への周知を図る。

5 ヒヤリ・ハット体験報告を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。

(職員研修の実施)

第11条 安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図るため、年2回程度、職員研修を実施する。

(事故報告)

第12条 職員は、自己の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急措置又はその手配、拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに医療事故報告書を提出しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸病院医療安全管理対策規程

平成17年10月1日 訓令第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第66号
平成21年3月30日 訓令第13号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号