○南三陸病院特別管理産業廃棄物処理管理規程
平成17年10月1日
訓令第65号
(目的)
第1条 この規程は、南三陸病院(以下「病院」という。)における医療行為に伴って発生する廃棄物(以下「医療廃棄物」という。)のうち感染性を生ずるおそれがある医療廃棄物(以下「特別管理産業廃棄物」という。)に関し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に沿って適正に処理するために必要な具体的な手順等を定めることにより、院内感染事故の防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(排出事業者の責務)
第2条 病院は、廃棄物処理法に基づいて、自らの責任において適正に処理するものとする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、病院において特別管理産業廃棄物の処理にかかわるすべての者に対し、適用されるものである。
廃棄物の種類 | 具体例 |
血液等、血液製剤 | 血液、血清、血漿、体液(精液、組織液等)、血液製剤(全血清剤、血液成分製剤) |
手術等により排出される病理廃棄物 | 臓器、組織 |
血液等が付着した鋭利なもの | 注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等 |
病原微生物に関連した試験、検査等に用いられた試験器具、培地 | 実験、検査等に使用した試験管、培地、シャーレ等 |
透析器具 | チューブ、フィルター等 |
その他血液等が付着したもの | 実験、手術用手袋等のディスポーザブル類品、脱脂綿、ガーゼ、包帯等 |
(処理計画書)
第5条 病院内で発生する特別管理産業廃棄物の種類、発生量等を把握し、適正な処理が行われるよう特別管理産業廃棄物に関する処理計画書(以下「処理計画書」という。)を定めるものとする。
2 処理計画書には、次に掲げるものを定めるものとする。
(1) 発生状況
(2) 分別方法
(3) 施設内の収集・運搬方法
(4) 滅菌処理方法
(5) 梱包方法
(6) 保管方法
(7) 処理業者の許可証・委託契約書の写し
(8) 緊急時の関係者への連絡体系
(管理責任者)
第6条 病院内より排出される特別管理産業廃棄物により感染事故等を防止し、適正に処理するために、副院長を管理責任者とする。
(記録の作成・保存)
第7条 特別管理産業廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを把握するため、病院内で中間処理がなされる特別管理産業廃棄物については、処理実績の記録を作成するものとする。
2 中間処理及び最終処分を業者に委託している特別管理産業廃棄物については、マニフェストA票、処理受託業者より返送されるB2票及びD票並びにE票により、処理実績の記録とする。
3 前2項の記録は、5年間保存するものとする。
(分別)
第8条 特別管理産業廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出するものとする。
2 特別管理産業廃棄物は、排出の時点で、次に掲げる性状に応じて分別するものとする。
(1) 鋭利なもの
(2) 固形状のもの
(3) 液状又は泥状のもの
(収集・運搬)
第9条 特別管理産業廃棄物の病院内における収集・運搬は、運搬途中で内容物が飛散・流出するおそれがない容器で行うものとする。
(梱包)
第10条 特別管理産業廃棄物の梱包は、次に掲げるものとし、梱包に用いる容器は、性状に応じて適切なものを選択するものとする。
(1) 鋭利なものは、危険を防止するために耐貫通性のある堅牢な容器を使用する。
(2) 固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用する。
(3) 液状又は泥状のものは、廃液等が漏えいしない密閉容器を使用する。
(表示)
第11条 特別管理産業廃棄物を梱包した容器及びこれを収集した容器には、バイオハザードマーク(国際生物学的危険性マーク)を表示するものとする。
2 ハザードマークは、次に掲げるとおり特別管理産業廃棄物の性状に応じて色分けをするものとする。
(1) 鋭利なもの 黄色
(2) 固形状のもの 橙色
(3) 液状又は泥状のもの 赤色
(保管)
第12条 特別管理産業廃棄物は、他の廃棄物とは区別し、医療廃棄物保管庫において保管するものとし、その保管期間は40日以内とする。
2 医療廃棄物保管庫には、関係者以外立ち入れないように施錠するものとする。
3 医療廃棄物保管庫には、関係者の見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載するものとする。
(病院内の中間処理)
第13条 特別管理産業廃棄物のうち、病院内で中間処理がなされるものについては、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) オートクレーブ
(2) 乾燥滅菌
(3) 煮沸
(処理の委託)
第14条 特別管理産業廃棄物のうち、処理を委託するものについては、病院の責任の下に、処理業者にその処理を委託するものとし、廃棄物処理法に定める基準に基づき直接委託契約を締結するものとする。
2 前項の処理業者は、収集・運搬又は処分がその事業の範囲に含まれていることを要する。
3 特別管理産業廃棄物の処理を委託するときには、マニフェストにより告知するものとする。
4 特別管理産業廃棄物が適正に処理されたか否かを、処理業者より返送されるマニフェストにより確認するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。