○南三陸病院非常勤嘱託医師等の取扱い及び採用等に関する規程
平成17年10月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び南三陸町職員定数条例(平成17年南三陸町条例第25号)第4条の規定に基づき、非常勤の嘱託医師及び嘱託医療技術者(以下「嘱託医師等」という。)の取扱い及び採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 嘱託医師等の採用は、院長が決定する。
2 嘱託医師等の採用の期間は、1日又は1年を超えない期間とする。この場合において、院長は、必要があるときは更新することができる。
(辞令の交付)
第3条 嘱託医師等の採用は、辞令を交付するものとする。
2 日をもって採用する嘱託医師等については、「嘱託発令簿」に記載することにより辞令の交付を省略することができる。
(勤務)
第4条 嘱託医師等の勤務は、その診療科に応じ、一般職の職員の例による。
(報酬等)
第5条 嘱託医師等の報酬は、日額又は月額とし、予算の範囲内で院長が定める額を支給する。
2 前項のほか、宿日直勤務等に従事した場合は、一般職の職員に準じて院長が定めた手当を支給できるものとする。
(旅費)
第6条 嘱託医師等の大学等からの旅費は、日額又は実費とし、予算の範囲内で院長が定める額を支給する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、嘱託医師等の取扱い及び採用等に関し必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。